公開日 2026年04月10日
令和8年度介護報酬改定において、介護職員等処遇改善加算の拡充が行われることとなりました。
また、令和8年6月より、居宅介護支援・介護予防支援などに処遇改善加算が新設されます。
処遇改善加算に関するお問い合わせ・相談
処遇改善加算についてのお問い合わせ・相談は、厚生労働省相談窓口をご利用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00-18:00(土日含む)
※令和8年度介護報酬改定については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
計画書について
酒々井町の指定を受けている介護保険事業所は、事業所の所在地に関わらず酒々井町への提出が必要です。
計画書は、毎年度提出する必要があります。前年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合でも、次年度分の計画書を提出してください。
1.新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合の提出物
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類(体制等状況一覧表の備考に該当する場合のみ)
2.前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
提出期限
令和8年4月及び5月の算定する場合は、令和8年4月15日(水)まで(必着)
(令和8年4月及び5月分の処遇改善加算を算定する事業所は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画書とあわせて提出してください。)
令和8年4月及び5月は算定せず、6月から新規算定する場合は、令和8年6月15日(月)まで(必着)
年度途中から算定する場合は加算を算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)
実績報告書について
加算を取得した事業所は、実績報告書を毎年度提出する必要があります。
期限までに報告がなされなかった場合、指導の対象となることがあります。また、処遇改善加算等の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。
提出物
- 介護職員等処遇改善加算 実績報告書
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
※通常は、毎年度7月31日となります。
各種様式
共通
※記入例等に関しては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
居宅介護支援・地域密着型サービス事業所等
【R8.6以降】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(居宅介護支援・地域密着型サービス等)[XLSX:541KB]
【R8.4・5月分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(居宅介護支援・地域密着型サービス事業所等) [XLSX:1.07MB]
介護予防・日常生活支援総合事業
【R8.6以降】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(介護予防・日常生活支援総合事業)[XLSX:81.2KB]
【R8.4・5月分】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(介護予防・日常生活支援総合事業) [XLSX:101KB]
届出の提出先
原則、電子申請届出システムにより提出してください。
※電子メール(
)・郵送の場合でも受付します。

