公開日 2026年04月01日
酒々井町の産業振興及び活性化を図るため、町内で創業する方に対して、予算の範囲内で創業支援補助金を交付します。
創業をお考えの方は、積極的にご活用ください。(令和8年度予算額:100万円)
創業支援補助金交付要綱
酒々井町創業支援補助金交付要綱(令和7年3月21日告示第27号)[PDF:113KB]
定義
創業
(個人事業主)事業を営んでいない個人が、所得税法第299条に規定する開業届の提出により、新たに事業を開始すること。
(法人)事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること。
事業所等
事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点であって、常設のものをいう。
町税等
町・県民税(個人住民税)、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。
補助事業
交付決定から6月が経過する日又は3月10日のいずれか早い日までの間に行われる、補助金に係る事業をいう。
補助対象者
- 町内において補助金の申請年度内に創業を行う方、又は申請時に創業の日から1年が経過していない方
- 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている方(仮設または臨時の事業所等は対象外)
- 町税等を滞納していない方
- (個人事業主)補助事業の完了までに町内での居住を開始し、酒々井町に住民票を移している方
- (法人)補助事業の完了までに町内を本店所在地とした法人登記を行った方
- 許認可が必要な業種を営む場合、当該許認可を取得し又は創業までに取得する見込みがある方
- 原則として週3日以上かつ週24時間以上営業する方
- 中小企業信用保険法第2条1項1号又は2号若しくは5号に規定する業種かつ町長が適当と認める業種を営む方
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条1項の証明を受けた方
- 酒々井町商工会が実施する創業相談を受け、かつ適切な事業計画を有しているものとして推薦を得た方
- 酒々井町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
- 本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない方(法人の場合はその代表者)
- 他に同一趣旨の補助を受けていない方
補助対象経費
補助金の交付決定日から6か月が経過する日、又は補助金の交付決定日の属する年度の3月10日(閉庁日の場合は次の開庁日)のいずれか早い日までに要した経費のうち、次に該当するもの。(個別具体的に判断いたします。)
官公庁へ提出し、かつ創業に必要な書類作成等に係る経費
司法書士や行政書士等に書類の作成を依頼するための費用
事業所等借入費
事務所、店舗の賃借料
設備費
事業に必要な機械装置・器具・備品等(汎用性の高い物品や、割り箸、シャンプー、コピー用紙、小売店における仕入れ等の、事業において常に使用する消耗品は対象外)
工事費
店舗の内装(工事費含む)、広告や事業の表示を目的とした外装(工事費含む、看板や窓のラッピング等)
広告費
販路開拓のための広報宣伝費、パンフレット作成費(デザイン依頼料、印刷料、配布のための費用含む)、ホームページ・ECサイト作成費、試供品・見本品作成費等
補助率
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数を切り捨てた額)、上限50万円

