公開日 2026年03月09日
令和8年3月9日から酒々井町の住民記録システムを国が定める標準仕様に準拠したシステムに変更します。これに伴い、住民票等の様式を国が定める標準様式に変更します。
住民票の写し等の主な変更点について
「転入前住所」欄の新設
- 酒々井町に転入する前の住所が記載されます。
- 転入後、町内で転居した場合でも記載内容は変わりません。
- 現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合は【空欄】と表示されます。
「前住所欄」の廃止
これまでは、前住所が町内だった場合、「前住所」欄に町内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。今後は申し出に応じて、世帯連記式では「異動前住所」として、個人票では統合履歴記載欄に「異動履歴」として記載することができます。
※コンビニ交付で発行した住民票には、必ず統合履歴記載欄に「異動前住所」が記載されます。
※世帯連記式と個人票については、下記「住民票の写しについて」をご覧ください。
※令和8年3月8日以前に行った酒々井町内での転居履歴や、お名前の変更履歴の記載が必要な場合は、住民票の除票(改製原住民票)の写しをご請求いただく必要があります。なお、住民票の除票(改製原住民票)の写しの請求につきましては、本人からの請求が必要です。同一世帯に属する方が来庁される場合であっても請求者本人からの委任状が必要となります。
「異動前住所」欄の新設
町内で転居した方は、直前の住所が記載されます。町内で複数回転居した場合は、直前の住所のみ記載されます。
「住所を定めた年月日」
酒々井町に転入した後(または出生後)に、一度も引っ越しをしていない場合は【空欄】となります。なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
「届出日」
- 酒々井町へ転入(または出生)届出をした日が記載されます。
- 転入前住所が空欄の場合【年月日不詳】と記載されている場合があります。
住民票の写しについて
様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
世帯連記式
- 各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者等)には最新の情報が記載されます。
- 変更履歴は記載されません。
- 1枚に4名までの情報が連記されます。世帯が5名以上の場合は、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
- 世帯員のうち特定の人だけを選んで記載することも可能です。
- 現存者と消除者を同一の住民票に記載することはできません。
- 特段の申出がない場合は「世帯連記式」での発行となります。
- コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」で発行されます。住民票コードは記載できません。
- 窓口とコンビニ交付の様式は一部デザインが異なりますが、印字内容は同一です。
個人票
- 1枚に1名の住民登録情報が記載されます。
- 令和8年3月9日以降の各項目(住所・氏名等)の変更履歴を記載できます。
- 氏名や住所等の変更履歴の記載希望がある場合は、必要な項目を窓口でお申し出ください。
- 標準化以前(令和8年3月8日以前)の住所履歴等が必要な方は改製原住民票(1通300円)をご請求ください。
- 異動履歴が1枚の住民票の写しに収まらない場合には、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。また、同じ世帯の2名以上の個人形式の住民票を請求された場合も同様に、複数枚を契印(ホチキス留め)して交付します。
※改製原住民票とは
住民票は、システムの切り替えや住民票の履歴記載欄が満欄になった場合に、改製(作り替え)が行われます。改製される前の住民票のことを「改製原住民票」といいます。現在の住民票と改製原住民票をあわせて取得することで、住所や氏名などの変更履歴が確認でき、現在までのつながりがわかるようになります。
住民票の除票の写しについて
- 転出された方や死亡された方の住民票の除票は、個人票で発行します。
- 現存者と消除者を同一の住民票に記載することはできません。
- 住民票の除票の写しには1名しか記載することができないため、1人につき1通として交付します。複数人分の請求をする場合は人数分の手数料が必要です。
※令和8年3月8日以前の住民票の除票及び改製原住民票は、これまでの様式となります。
住民票記載事項証明書について
- 世帯連記式と個人票の2種類となります。
- 各項目(氏名・住所・生年月日・性別)のほか、希望により本籍等も記載できますので、必要な項目を窓口でお申し出ください。
- 特段の申出がない場合は世帯連記式での発行となります。
標準化による文字の変更について
システム標準化の一環として、標準仕様に適合したシステム(標準準拠システム)で用いられる文字について、全ての地方公共団体が同じ文字を使えるように、「行政事務標準文字」に標準化されます。
これに伴い、氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、地方公共団体が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。漢字の骨組み(字体)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。
なお、行政事務標準文字は、各地方公共団体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、皆さまが書類等に手書きで記入する氏名は、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
※行政事務標準文字とは
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字を元に、国で定めた文字のことです。 地方公共団体の基幹業務システムの標準化の取組においては、これまで各自治体で使用しているコンピューターにあらかじめ登録がされていない文字として独自に作成した文字(外字)ではなく、国で定める統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、すべての自治体で同じ文字を使うことで、効率的な行政サービスの実施を図るものとなります。
さらに詳しく知りたい方は、デジタル庁ホームページ「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」(外部サイト)をご確認ください。

