軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

公開日 2026年01月26日

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても軽JNKSの対象となり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、以下のような場合には従来どおり紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要となる場合

  • 納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 4月2日以降に酒々井町に登録された車両は、当該年度のみ軽JNKSへ反映されません。新たな所有者として「軽自動車税(種別割)納税証明書」の取得が必要です。

ご注意

  • 口座振替で納付した場合は、軽JNKSへの反映に振替日から2週間程度かかります。口座振替で納付した方で、「軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)をお持ちのうえ、税務住民課の税の窓口へ交付申請してください。
  • スマホアプリ等によるオンライン決済で納付した場合は、軽JNKSへの反映に3週間程度かかりますので、車検をお急ぎの方は他の納付方法をご検討ください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(はがき)の送付を廃止します

車検の際に納税証明書の提示が原則不要になったことに伴い、口座振替または納期内にスマホアプリ等によるオンライン決済を利用して納付された方に例年6月中旬頃に発送していた軽自動車税(種別割)納税証明書(はがき)について、令和8年度以降はすべての車種を対象に送付いたしませんのでご了承ください。

※三輪・四輪の軽自動車については令和6年度から既に送付を廃止しています

お問い合わせ

税務住民課収税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1174
FAX:043-496-4541
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