公開日 2025年12月17日
指定公金事務取扱者
指定公金事務取扱者とは、公金の徴収もしくは収納または支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものをいいます。
地方自治法第243条の2第1項の規定により指定した指定公金事務取扱者は以下のとおりです。
【指定公金事務取扱者一覧】(令和7年12月15日現在)[PDF:59.6KB]
指定納付受託者
指定納付受託者とは、歳入等の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものをいいます。
総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者(納入義務者)の委託を受けて、納付事務を行うことができます。
地方自治法第231条の2の3第1項の規定により指定した指定納付受託者は以下のとおりです。
お問い合わせ
税務住民課収税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1174
FAX:043-496-4541

