公開日 2025年04月10日
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
- 地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは必要な協力をすること
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること
詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
- 【特定技能制度における地域の共生施策に関する連携】(※外部サイトに移動します。)
- 【特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A】(※外部サイトに移動します。)
特定技能外国人の受入れ機関による「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出先
〒285-8510
千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
酒々井町企画財政課企画・地方創生推進室
MAIL:
提出方法
郵送、メールまたは企画財政課窓口へのいずれかの方法でご提出をお願いします。
その他
ご提出いただいた内容を踏まえ、地域における共生施策に対するご協力(アンケート調査等)をお願いする場合があるほか、必要に応じて庁内の関係部署と情報を共有させていただくことがありますので、予めご承知おきください。
お問い合わせ
企画財政課企画・地方創生推進室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線222,224
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。