公開日 2025年03月17日
計画書について
酒々井町の指定を受けている介護保険事業所は、事業所の所在地に関わらず酒々井町への提出が必要です。
計画書は、毎年度提出する必要があります。前年度から引き続き同加算・同区分を算定する場合でも、次年度分の計画書を提出してください。
1.新規で算定する場合又は前年度と異なる区分を算定する場合の提出物
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類(体制等状況一覧表の備考に該当する場合のみ)
2.前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合
- 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書
提出期限
加算を算定しようとする月の前々月の末日まで(必着)
※令和7年4月及び5月を算定する場合は、令和7年4月15日(火)まで(必着)
実績報告書について
加算を取得した事業所は、実績報告書を毎年度提出する必要があります。
期限までに報告がなされなかった場合、指導の対象となることがあります。また、処遇改善加算等の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合があります。
提出物
- 介護職員等処遇改善加算 実績報告書
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(閉庁日の場合は翌開庁日)
各種様式
共通
※記入例等に関しては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
地域密着型サービス事業所等
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(地域密着型サービス事業所等) 令和7年度分[XLSX:1.07MB]
介護予防・日常生活支援総合事業
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・状況一覧表等(介護予防・日常生活支援総合事業) 令和7年度分[XLSX:101KB]
届出の提出先
郵送の場合
〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4-11 酒々井町健康福祉課介護保険班 宛て
電子申請届出システム
※令和7年4月1日(火)から運用開始となります。詳細は、こちらをご確認ください。
お問い合わせ
健康福祉課介護保険班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線131,132
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。