公開日 2025年01月21日
下水道使用料改定のお知らせ
町は、厳しい経営状況が続く下水道事業について、安定した事業継続のため下水道使用料引上げの方針を定め、令和6年12月に開催された町議会第6回定例会において、下水道事業の改正案を提案しました。
改正案は提案とおり可決されましたので、令和7年7月1日より下水道使用料を改定します。
これにより、下水道の検針が奇数月の方は令和7年9月検針分の料金から、偶数月の方は10月検針分から新たな料金表のとおりに、改定後の使用料になります。
下水道使用料の計算方法
下水道使用料の計算は1か月ごとの水量で計算します。しかし、実際の検針は2か月に1度ですので、検針で計量された水量を各月に配分した水量で計算します。
例:2か月の検針水量が45㎥の場合
- 2か月の水量を1か月ごとに配分する。(45㎥→1か月目22㎥、2か月目23㎥)
- 各月の下水道使用料を料金表をもとに計算する。
- 計算結果の総計が最終的な下水道料金として請求される。
安心の下水道事業を
下水道事業は利用者の使用料により支えられています。今回の改定により、負担は増えることになりますが、将来にわたって安心して下水道を利用するために、今後もより良い下水道事業の実施に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
上下水道課業務班
住所:千葉県印旛郡酒々井町尾上194番地1
TEL:043-496-7725
FAX:043-496-6443