公開日 2024年12月23日
制度の概要
より安全な生活を送れるよう、生活環境を整えるための住宅改修工事をする場合、介護保険支給限度額内において、自己負担額を除いた改修費用の一部が、後日支給されます。
対象者
着工日時点で在宅の要支援・要介護認定を受けている方(介護保険被保険者)
※住宅改修に係る費⽤の⽀給は、要介護認定で、要⽀援1・2、要介護1から5の認定をされた⽅が対象です。⽀給を受けたい場合には、事前に介護認定の申請を⾏い、認定審査を受けてください。
支給限度額
20万円
※介護保険の対象工事費の上限です。支給限度額内であれば分けての利用もできます。
自己負担額
介護保険の自己負担割合(1割から3割)に応じます。
※領収書の日付時点での自己負担割合が適用されます。
注意事項
- 日常生活を助けるために、住民票上の実際に生活している住宅を改修する工事が対象です。住民票上の住宅と実際に生活している住宅が異なる場合、工事内容に関わらず対象外です。
- 新築工事、増改築、通路の新設工事は、対象外です。
- 医療機関や介護施設に入院(入所)中の被保険者、または一時帰宅(外泊)のために行う改修工事、一時的に身を寄せている親族宅などの改修工事は対象外です。
- 改修予定箇所が、日常動線以外の場所の場合、原則対象外です。
- 1階に居住スペースがある場合は、2 階への階段の手すりの設置は原則対象外です。
対象となる⼯事
⼿すりの取り付け
転倒予防、移動・移乗動作補助のために適切な(位置、形状)⼿すりを設置する⼯事。
注意事項
- 住宅に固定したものが対象です。
- 家具への取り付け、着脱式のものは対象外です。
- 福祉⽤具貸与(⼯事を伴わないもの)や特定福祉⽤具の(浴槽⽤)⼿すりなど、固定していないものは対象外です。
段差の解消
段差または傾斜を解消するための⼯事。
例︓敷居を低くする⼯事、スロープを設置する⼯事、浴室の床のかさ上げ⼯事など
注意事項
- 福祉⽤具貸与(⼯事を伴わないスロープ)や特定福祉⽤具(浴室内すのこ)を置くことによる段差の解消は対象外です。
- 昇降機・リフト・段差解消機など、動⼒による段差解消機器の設置は対象外です。
- 浴槽が深く⼊浴が困難なため、浅い浴槽へ変更する場合、浴槽の交換費⽤は対象となりますが、それに伴う給湯器の交換費⽤は対象外です。
滑り防⽌や移動の円滑化などのための床または通路⾯の材料の変更
転倒予防、移動・移乗動作補助のための床材変更⼯事。
例︓居室の畳敷きから板製床材・ビニール系床材への変更⼯事、浴室の滑りにくい床材への変更⼯事、通路⾯の滑りにくい舗装材への変更⼯事など
引き⼾などへの扉の取り替え
例︓開き⼾から引き⼾・折れ⼾・アコーディオンカーテンなどへの取り替え⼯事(⾃動ドアの場合動⼒部分は除く)、扉の撤去⼯事、ドアノブの変更⼯事、扉の開閉向きの変更⼯事など
洋式便器などへの便器の取り替え
例︓和式便器から洋式便器への取替⼯事、既存便器の向き・位置変更⼯事
注意事項
- ⽔洗化に係る部分は対象外です。
- 洋式便器から洋式便器への取り替え⼯事は、⾝体状況の変化により洋式便器の⾼さが合わず使⽤困難となった場合、特定福祉⽤具(補⾼便座)での対応が困難な場合などを除き、原則対象外です。また、対象となった場合であっても、暖房便座、洗浄機能などの付加機能部分については、対象外です。
- 福祉⽤具購⼊費の腰掛便座の設置は対象外です。
その他
上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
住宅改修費の⽀給⽅法
受領委任払い
当該被保険者は、改修費⽤の⾃⼰負担額分のみを⼯事施⼯事業者へ⽀払います。
⼯事の完了報告後、介護保険の対象となる⼯事については、酒々井町から⽀給限度額内において、⾃⼰負担額を除いた改修費⽤の⼀部が、後⽇⼯事施⼯業者へ⽀給されます。
償還払い
当該被保険者は、改修費⽤を⼯事施⼯事業者へ、いったん全額⽀払います。
⼯事の完了報告後、介護保険の対象となる⼯事については、酒々井町から⽀給限度額内において、⾃⼰負担額を除いた改修費⽤の⼀部が、後⽇⽀給されます。
申請⽅法
1.⼯事前申請(⼯事施⼯前に申請必須)
下記より、住宅改修⽀給事前申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。
事前申請から承認までは、10日(土・日・祝を除く)程度かかるため、着工予定日の2週間前までに申請してください。
なお、承認通知書発行前に着工した場合、給付の対象になりません。
必要書類
※作成者はケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の⽅などに限られます。
- 工事見積書(標準様式あり)
「見積書参考様式」の手引き[PDF:800KB](出典:一般社団法人シルバーサービス振興会)
※見積書に標準様式と同等の内容が記載されている場合には、雛形は問いません。従来よりご利用いただいている見積書で必要項目が不足する場合は、本様式を内訳書として、別途作成していただくようお願いします。
- 住宅の平面図
- 住宅改修の予定の状態が確認できるもの(写真又は簡単な図面)
- 住宅改修の承諾書[PDF:104KB]
※当該被保険者と住宅の所有者が異なる場合にのみ必要です。
2.承認結果の通知
事前申請の内容について、町で審査したあと、住宅改修費の⽀給対象予定額について、当該被保険者に通知します。
当該被保険者が、この通知を受領、住宅改修費の⽀給対象予定額を確認した後、⼯事施⾏事業者は施⼯を開始してください。
※この通知は、住宅改修費について⽀給を決定する通知ではありません。
3.工事後申請(住宅改修支給申請)
下記より、住宅改修⽀給申請書(受領委任払い用又は償還払い用)をダウンロードし、必要書類を添えて申請してください。
支給申請書の審査後、申請書記載の⼝座に負担割合に応じた住宅改修費を⽀給します。
必要書類
※受領委任欄については、当該被保険者の記名・押印が必要です。
※当該被保険者と振込口座名義人が違う場合は、委任状が必要です。
- 領収書の原本及び写し
※原本は、確認後お返しします。
- 工事費内訳書
- 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(撮影日のわかる完成写真)
注意事項
不明点や疑義がある場合は、必ず事前に相談いただきますようお願いいたします。