公開日 2025年04月01日
改正の背景
国保財政のしくみ
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けるために、加入者の皆様がお互いに助け合う制度です。
国保運営の都道府県化によって、平成30年度から千葉県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、県内市町村の国保加入者の所得水準や医療費水準に応じて、それぞれの市町村から納付金を集め、その代わりに病気やけがなどによってかかる医療費の支払分などを交付金として各市町村に支払っています。市町村の納付金と、納付金を収めるために必要になる標準保険税は毎年県から示されます。
国保の財源の不足
国保事業の一人当たり医療費は、医療の高度化や高齢化の進展等によって増加傾向にあります。さらに、後期高齢者の増加により一人当たりの後期高齢者支援金が増える等、県へ納付する一人当たりの納付金は上昇傾向にあります。また、社会保険の適用拡大等により、被保険者が減少するとともに、低所得の被保険者が相対的に増加することが見込まれるため、国保財政は厳しい状況となっています。
保険税率は平成18年度に改正して以降、繰越金や国民健康保険財政調整基金を活用することで、令和6年度まで据え置いてきました。令和7年度も据え置いた場合、基金を取り崩しても財源が不足し、財政が赤字となる状況です。
そこで、酒々井町国民健康保険運営協議会で保険税率の改正について4回にわたり、慎重な審議が行われ、令和7年度の国民健康保険税率については下記表のとおり千葉県の示す標準税率で改正することが適当である旨の結論が出され、協議会会長からの答申を受け、令和7年3月議会で承認されました。
また、国民健康保険税の年間上限額を定める賦課限度額について、国の政令改正に基づいて104万円から106万円に引き上げることに決定しました。
令和7年度酒々井町国民健康保険税率・課税限度額改正表[PDF:51.8KB]
所得・世帯別 国民健康保険税モデルケース(年額保険税)
モデルケース1:40歳(介護分あり)の単身世帯
令和7年度酒々井町国保税モデルケース1[PDF:46.1KB]
モデルケース2:夫婦2人世帯(介護分あり、世帯主のみ所得あり)
令和7年度酒々井町国保税モデルケース2[PDF:44.5KB]
モデルケース3:3人世帯(モデルケース2に小学生の子ども1人あり)
令和7年度酒々井町国保税モデルケース3[PDF:44.5KB]
モデルケース4:65歳以上(介護分なし、世帯主のみ所得あり)の夫婦2人世帯
令和7年度酒々井町国保税モデルケース4[PDF:44.5KB]
国保加入者の皆さまには、今後の安定した国保運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。
なお、令和7年度の国民健康保険税納税通知書は、令和6年中(令和6年1月~12月)の世帯の所得を基に判定し、令和7年7月中旬に通知書を発送します。