公開日 2025年01月01日
所得税の確定申告及び住民税の申告について
申告会場と内容については、以下のとおりです。
申告初日から数日間は、大変な混雑が予想されます。混雑状況によっては長時間お待ちいただくこともあります。
申告会場と内容
イオンモール成田2階イオンホール
日時
令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月)(土日及び祝日を除く。)
受付:午前9時~午後4時まで
※混雑回避のため入場整理券を配布します。入場には入場整理券が必要です。入場整理券は、当日、会場で配布するほか、LINEアプリで事前入手が可能です。また、入場整理券の配布状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
相談・受付内容
所得税、贈与税、個人消費税の申告
※相続税の相談は行いません。
休日相談・受付
令和7年3月2日(日)
役場西庁舎1階会場
※昨年から会場が変更になっておりますので、お間違いのないようご注意ください。
日時
令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月) (土日及び祝日を除く)
申告相談の受付:午前8時30分~正午まで
提出:午前9時~正午まで及び午後1時~午後5時まで
申告相談・受付内容
所得税の確定申告及び住民税の申告
※営業、農業、不動産所得を含む確定申告の申告相談は受付できません。
休日相談・受付
土日、祝日は申告相談や受付を行っていません。
今年度からの変更点
- 会場は酒々井町役場西庁舎1階です。中央公民館ではありませんのでお間違いのないようにご注意ください。
- 相談作成の来場者の平準化を図るため、午後の相談作成をオンライン予約による事前予約制とさせていただきます。予約方法は下記のとおりです。※申告書の提出のみの場合は予約不要ですが、申告書の確認はいたしません。
オンライン予約受付期間
令和7年2月5日(水)午前6時30分から
※先着順のため早期に締め切る場合があります。また、予約は来庁希望日の前々日(土日及び祝日を除く)の23時59分までに済ませてください。(例:2月17日(月)の予約は、2月13日(木)の23時59分まで)
予約方法
下記のURLまたは予約システムQRコードからご予約ください。なお、電話、窓口での予約はできません。
オンラインフォームで申込みする(*1)
下記のQRコードからもオンラインフォームで申込みできます。(*1)
*1 町ではオンラインフォームサービス「LoGoフォーム」を使用しています。
詳細につきましては「酒々井町LoGoフォーム(オンライン申請)について」をご参照ください。
相談受付時間
午後1時30分~午後3時まで
※午前の相談作成については従来通り当日に会場での受付とします。
※予約時間内の予約がない方の相談はお受けできません。
※予約の変更・キャンセルは予約確認メールから手続きをしてください。
申告書の郵送での提出について
感染症予防のため、申告書を提出される方は、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
- 所得税の確定申告書について
税務署へ郵送される場合、マイナンバーカードの写しの添付が必要です。また、「本人控え」が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※確定申告書の送付先:〒286-8501 千葉県成田市加良部1-15 成田税務署 個人課税部門
- 住民税申告書について
役場へ郵送される際は、マイナンバーカード、もしくは、マイナンバー確認書類(個人番号通知カード、またはマイナンバー入り住民票など)と本人確認書類の写しの添付が必要です。また、住民税申告書の「申告受付済証」が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※住民税申告書の送付先:〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4-11 酒々井町役場 税務住民課 税の窓口
役場西庁舎1階会場で申告書の相談作成する際の注意点について
- 相談作成は、令和7年1月1日時点で酒々井町に住民登録がある方のみ受け付けます。
- 感染症等の発生状況等により、会場が閉鎖になる場合があります。その場合は、予約の振り替えは行いません。予約された方でも、ご自身での申告をお願いすることがありますので、ご理解をお願いいたします。
- 感染症拡大防止のため、人数制限を行う関係で、注意点が3つあります。内容は以下のとおりです。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
- 相談作成の受付は、午前8時30分から正午までとし、午後の受付は事前予約制とさせていただきます。当日の早朝の混雑状況によっては、受付開始前の時間であっても、申告相談を受ける件数が24件に達した時点で、当日の受付を終了します。なお、受付を済まされた方には、相談作成の開始時刻が記載された整理券を配布します。相談開始の時刻になるまでは、申告会場に入場できません。また、混雑状況によっては、整理券に記載された時刻が前後する場合があります。
- 会場に自書コーナーを設置しませんので、医療費控除の申告をされる方は、必ず事前に医療費控除の明細書を作成してください。作成されていない方は、受付を行うことができません。
- 営業、農業、不動産所得がある方は、申告書の相談作成の受付は行いません。営業、農業、不動産所得がある方は、イオンモール成田会場で申告の相談をしてください。
役場西庁舎1階会場での申告に必要なもの
- 提出のみの方は、マイナンバーを申告書に記入し、マイナンバーカード、もしくは通知カード+本人確認書類の写しを添付してください。
※提出のみの場合、会場では申告内容の確認はいたしませんので、記入漏れがないかご確認のうえ、提出をお願いします。
1.本人確認書類(番号確認書類及び本人確認書類)
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認及び本人確認)が可能です。
- マイナンバーカードをお持ちでない方
個人番号確認書類(個人番号通知カード・マイナンバー入りの住民票)及び本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要になります。
※「個人番号通知カード」は、記載されている氏名、住所等が住民票の内容と一致している場合に限り、番号確認書類としてお使いいただけます。
- 親族を扶養している方は、扶養されている方のマイナンバーが確認できるもの(写し可)が必要になります。
- 所得税の還付を受ける方は、申告者本人の預貯金口座がわかるものが必要になります。
2.収入(所得)関係書類
3.令和6年分の源泉徴収票(給与、年金、報酬、一時所得など)
4.所得控除関係書類
- 社会保険料控除は、支払額を証明する書類など
- 生命保険、地震保険料控除は、保険会社等が発行する控除の証明書
- 障害者控除は、障害者手帳、またはそれに代わる書類
- 医療費控除は、医療費控除の明細書(作成済)、医療費通知、セルフメディケーション税制の明細書など
※「医療費控除の明細書」は、役場税務住民課の税の窓口や税務署で配布しています。
※「医療費控除の明細書」について国税庁ホームページ(外部ページ)もご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- その他、各種控除証明書
役場西庁舎1階会場で相談作成ができないもの
次の(1)~(10)については、イオンモール成田で申告の相談をしてください。役場申告会場では完成している申告書の提出のみ受付します。
(1)営業、農業、不動産所得がある方
※住民税の申告は相談作成可
(2)寄附金控除を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)雑損控除を受ける方
※雑損控除を申告される方は、事前に成田税務署に必要書類を確認していただき、イオンモール成田で申告の相談をしてください。
(5)譲渡所得(総合・分離)、配当所得、退職所得、山林所得、先物取引がある方
(6)青色申告の方
(7)海外年金を受給されている方
(8)相続税、贈与税、個人消費税の申告
(9)過年分の申告、その他複雑な計算を要する申告
(10)準確定申告(亡くなられた方の申告)
なお、この他にも、相談内容によっては、イオンモール成田へご案内する場合もありますのでご了承ください。
役場西庁舎1階の申告会場における感染症拡大防止策へのご協力をお願いいたします
- 申告事務に従事する職員に関して、日頃から手洗い・うがいの徹底や、体調がすぐれない場合には事務に従事しないといった対応をしているほか、卓上パーテーションを設置し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。
- ご来場の際は、可能な限り1人でお越しください。申告資料をお持ちいただければ、1人でご家族分の申告書を作成することも可能です。
- ご来場の際は、筆記用具の持参、アルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願いいたします。
- 当日の朝にご自宅で検温してからご来場ください。また、37.5度以上の発熱、咳などの風邪の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いいたします。
成田税務署からのお知らせ
- 感染症対策のため、ご自宅からの確定申告をお願いします。マイナンバーカード読取対応のスマホとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。マイナンバーカードをお持ちでない方も、税務署が発行する「ID・パスワード」があればe-Taxで送信することができます。作成手順は以下のとおりです。
- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
- 提出方法を選択(「マイナンバーカード方式」・「ID・パスワード方式」・「書面」のいずれかを選択)
- 金額等を入力してe-Tax送信
※送信後は、送信(入力)データの保存をおすすめします。
※2の提出方法で「書面」を選択した場合は、作成データを印刷のうえ、提出をお願いします。
- 「確定申告書等作成コーナー」(外部ページ)を利用した入力方法などを動画でも案内しています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
住民税申告書は令和7年2月中旬までに発送します
- 昨年に住民税の申告をされた方には、酒々井町から令和7年2月中旬までに住民税申告書を送付します。
- 所得税の確定申告をする方は、あらためて住民税の申告をする必要はありません。下記に該当する方は、住民税の申告が必要です。
- 公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方
- 勤務先から給与支払報告書が酒々井町へ提出されていない方
- 給与所得以外に20万円以下の所得がある方
- 令和7年1月1日時点で、酒々井町に住民登録をしていない方に扶養されている方(配偶者が単身赴任など)
- 営業・農業・不動産所得があり、確定申告に該当しない方
- 所得が1,000万円を超える方に扶養されている収入のない配偶者の方
- また、住民税の申告は、国民健康保険税や介護保険料などの算定資料になるほか、保育園に入園する際や融資を受ける際に必要な証明書の基礎資料になります。所得がなく、親族の扶養にもなっていない方や、遺族年金、障害年金などの非課税所得のみの方も住民税の申告が必要です。
税理士による無料申告相談
下記ファイルのとおり実施しますのでご利用ください。
問い合わせ
- イオンモール成田での申告相談や「確定申告書等作成コーナー」の使い方について
成田税務署 電話0476-28-5151※音声案内によりご案内します。
- e-Taxでの送信方法、エラー解消など
- e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570-081459(全国一律市内通話料金)
※受付日時:月曜日~金曜日 9:00~20:00(祝日を除く。)日曜日(令和7年3月2日)
※上記の電話番号がご利用できない場合 電話03-5521-0019(通常電話料金)
- 役場西庁舎1階会場での申告相談と住民税について
酒々井町税務住民課住民税班 電話043-496-1171(代表) 内線111~113