公開日 2024年12月02日
令和6年12月2日からマイナンバーカードの特急発行が始まります
マイナンバーカードは通常の場合申請してから、手元に届くまで1か月程度かかっていますが、特定の要件を満たした場合に原則1週間以内に発行できる特急発行が始まります。(混雑状況によっては1週間以上かかる場合があります。)
なお、以下の特定の要件にあてはまらない方の特急発行の受付はできません。
紛失・汚損等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。
特急発行の申請対象の方
1歳未満の方
1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。)
国外から転入をした方
転入届をした日から30日以内
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。
マイナンバーカードを紛失した方
紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方
本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等
住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
マイナンバーカードの再発行を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等)
焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方
追記ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方
本人確認書類を入手した日から30日以内
カードの受け取り方法
- 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)
- 税務住民課住民班の窓口で受け取り
なお、次にあてはまる場合は、2.税務住民課住民班の窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証カードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
出生届と同時に交付申請書を提出する場合
- 代理人による申請ができます。※出生証明書の提示が必要です
- 里帰り出産等で住所以外の居所に居住している場合、所在地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。
申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です
申請方法
事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
注意事項
住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
必要書類
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書[PDF:103KB](詳細はこちら)
<記入上の注意事項>
- お子様の氏名と1、2、3、6は必須事項になります。父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は1にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
- マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、4に宛先と5にその理由を記入ください。
- 出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
- 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を6に必ず記入ください。