青少年交流の家裁判の第1審判決について

公開日 2024年10月19日

青少年交流の家に係る裁判の、建物引渡等請求事件(甲事件)、請負代金請求反訴事件(乙事件)、請負代金請求事件(丙事件)について、令和6年10月4日に第1審判決が言い渡されました。

町としては、容認できる内容ではないと判断し、控訴することとしました。

控訴する理由

千葉地方裁判所より標記事件の第1審判決があったが、容認できる内容ではないと判断し、控訴するもの。

[主文1,2 建物の引渡しを条件として、工事が未完成であるにもかかわらず1,677万7,960円の支払、平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による支払(引渡しがなければ年5分の割合が加算されていく。)]

 

第1審事件の要旨

甲事件

酒々井町と被告は、契約金額1,175万5,638円で工事請負契約を締結。 酒々井町が建設工事請負契約を締結した被告に対し、建物の引渡しと違約金117万5,563円及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求めたもの。

乙事件(甲事件反訴)

甲事件被告が酒々井町に対し、出来形に相当する請負代金2,446万791円及びこれに対する民法所定の年5分による遅延損害金の支払いを求めたもの。

丙事件

甲事件被告の下請け業者が甲事件被告に対し、請負代金50万2,734円及びこれに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金を求めたもの。

 

第1審判決の主文

  1. 甲事件被告は、酒々井町に対し、建物を引き渡せ。
  2. 酒々井町は、建物の引渡しを条件として、甲事件被告に対し、1,677万7,960円及びこれに対する平成28年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 甲事件被告は、下請業者に対し、47万6,856円及びこれに対する令和2年9月17日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
  4. 酒々井町、甲事件被告、下請業者のその余の請求をいずれも棄却する。
  5. 訴訟費用の負担は、甲事件ないし丙事件を通じ、以下のとおりとする。(1)酒々井町に生じた費用と甲事件被告に生じた費用の60分の59との合計につき、その3分の2を酒々井町の負担とし、その余は甲事件被告の負担とする。(2)甲事件被告に生じた費用の60分の1と下請業者に生じた費用の合計につき、その20分の19を甲事件被告の負担とし、その余は下請業者の負担とする。
  6. この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。

問い合わせ

酒々井町教育委員会生涯学習課

電話:043-496-5334 

メール:syougaku.png


 

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