公開日 2024年08月27日
原動機付自転車や軽自動車を取得又は廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。
- 取得した場合又は申告事項に変更があった場合・・・15日以内
- 廃車した場合・・・30日以内
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税され、主たる定置場としている市町村から課税されます。定置場とは、車両を主に駐車する場所を指します。酒々井町に住民登録がない方でも通勤、通学等で酒々井町を主たる定置場とする場合は、酒々井町で手続きが必要です。
手続きがされていない場合は処分、譲渡した後も引き続き納税通知書が送付されますので、必ず手続きを行ってください。
手続きの必要書類
原動機付自転車、小型特殊自動車の場合
軽自動車、小型二輪自動車の場合
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。