健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

公開日 2025年03月14日

国民健康保険証の廃止について

健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、令和6年12月2日から医療機関や薬局にかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されました。これにより、健康保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。

なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、令和6年12月2日以降に住基情報に異動が生じた場合は健康保険証は失効となります。

※令和6年12月2日以降に国民健康保険に新規加入した・健康保険証の紛失により再発行するような場合は、健康保険証は発行されませんが、マイナンバーカードを持っていない又はマイナ保険証としての利用登録をしていないという方等には、健康保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、 引き続きそちらを使って受診して頂けます。

※マイナ保険証をお持ちの方には、マイナ保険証と一緒に携帯することでオンライン資格確認義務化対象外の医療機関へ受診可能となる「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナンバーカードでの受診が困難な方

マイナ保険証をお持ちの方であっても、マイナンバーカードでの受診が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)は、町に申請することにより、資格確認書の交付を受けることができます。(更新時の申請は不要)

必要書類

  1. 申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(代理人が申請の場合は代理人の本人確認書類)
  2. 委任状(代理人による申請の場合のみ)(委任事項に「資格確認書交付申請・受領」と記載ください)

マイナ保険証の利用登録の解除申請

酒々井町の国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方は、町に解除申請をしてください。

解除申請をした時点で保険証又は資格確認書をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。

必要書類

  1. 申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(代理人が申請の場合は代理人の本人確認書類)
  2. 委任状(代理人による申請の場合のみ)(委任事項に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請」と記載ください)

注意事項

※マイナ保険証利用登録の解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に就職や転出などにより酒々井町の国民健康保険の資格が喪失した場合、新しい医療保険者は解除申請を把握できません。新しい医療保険者に対し、利用登録の解除申請をした旨を伝えて、資格確認書の申請を行うようにしてください。

※マイナ保険証の利用登録の解除をした後も、再度利用登録の手続は可能です。

 

マイナ保険証を利用するメリット

  • より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

  • 突然の手術・入院でも自己負担の上限を超える高額な支払が不要になる

突然の病気・ケガで手術や入院をすることになっても、自己負担の上限を超える高額な支払をせずに、一定額以上の支払が不要になります。(マイナ保険証による資格確認で高額療養費制度が適用される)

  • 救急搬送時、医療情報に基づく総合的な判断により適切な処置を受けられます

マイナンバーカードを持ち歩いていると、患者さんに同意を得たうえで、救急隊員が診療情報、お薬情報などを参照できるようになるため、病院の選定や搬送中の応急措置を適切に行うことができます。

マイナ保険証のメリットについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(外部サイトへ移動します)

マイナ保険証を利用できる医療機関

下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。実際の運用状況は個々の医療機関・薬局の事情によって変わることがあります。医療機関にかかる前に使用が可能であるか確認してください。

マイナ保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへ移動します)

マイナ保険証の利用申込

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。登録の際にマイナンバーカードを発行時に設定した4桁の暗証番号が必要となりますのでご準備ください。詳しくは下記のマイナポータルホームページをご覧ください。

マイナンバーカードを医療機関、薬局にお持ちいただくと健康保健証として利用するための申込み手続きが行えます。また、酒々井町役場中央庁舎1階健康福祉課国保年金班の窓口でも事前登録をすることができます。パソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、窓口にお越しください。

マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへ移動します)

問い合わせ

マイナ保険証について詳しくは、下記の厚生労働省・マイナンバーカード総合サイトのホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへ移動します)

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。

平日:午前9時30分から午後8時(年末年始を除く)

土日:祝午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

マイナンバーカード総合サイト お電話での問い合わせ(外部サイトへ移動します)

お問い合わせ

健康福祉課国保年金班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線121,122,123,124
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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