公開日 2021年10月08日
自動車の新規登録や継続検査等を行う場合で必要とされる自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、道路運送車両法の規定により酒々井町では受付しておりません。当該許可を必要とされる方は、近隣の市※で手続きを行ってください。
※近隣の市とは、車両の定置場から車検場までの最短経路上で、定置場から最も近い市役所を指します(定置場が酒々井町の場合は、基本的に佐倉市役所になると考えられます)
【以下根拠法令】
道路運送車両法
第34条第2項 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。
道路運送車両法施行令
第4条 法第34条第2項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
1 自動車の使用の本拠の分布の状態
2 臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。