酒々井町空き家バンク

公開日 2025年01月06日

空き家バンクとは

町では、町内の空き家を有効活用し、移住定住の促進により地域活性化を図るため、空き家バンク制度を実施します。

「空き家バンク」とは、空き家の売却や賃貸を希望される所有者から登録された物件の情報を、町のホームページなどで公開し、移住や住み替えなどで空き家の利用を希望される方に提供するシステムです。

※現在、空き家の利用を希望される方へ提供可能な物件はございません。

酒々井町空き家バンク実施要綱[PDF:137KB]

空き家バンク制度のご案内(チラシ)[PDF:526KB]

空き家バンク制度のご案内(表)空き家バンク制度のご案内(裏)

 

空き家バンクの仕組み

空き家フロー

空き家バンクの利用方法

空き家所有者の方(空き家を売りたい・貸したい方)

申し込みできる方

町内に所在する空き家の所有者(売却や賃貸を行う権利を有する方)

申し込み方法

物件の登録を希望される方は、酒々井町空き家バンク物件登録申込書及び酒々井町空き家バンク物件登録カードを町へ提出してください。

第1号様式物件登録申込書[PDF:96.1KB]

第2号様式物件登録カード[PDF:193KB]

※建築基準法など関係法令に違反した空き家や、老朽化が著しく大規模修繕が必要な空き家は登録できません。

空き家バンクへの登録

物件の現地調査およびヒアリングを行い、空き家バンク登録基準に適合している場合は「酒々井町空き家バンク物件登録完了書」を物件所有者に通知します。

空き家利用者(空き家を買いたい・借りたい方)※現在、提供可能な物件はございません

登録方法

利用登録を希望される方は、酒々井町空き家バンク利用登録申込書を町へ提出してください。

第9号様式利用登録申込書[PDF:120KB]

空き家バンク助成金

酒々井町空き家バンクに掲載された空き家が売買または賃貸借の契約に至った場合、予算の範囲内において助成金を交付します。

空き家バンク登録物件成約助成金交付要綱[PDF:61.7KB]

成約助成金

対象者

空き家バンク利用登録者と登録物件の売買または賃貸借の契約を締結した空き家バンク登録物件の所有者

交付要件

  1. 世帯全員が市区町村民税に滞納がないこと
  2. 生活保護法による保護を受けていない世帯であること

成約助成金の額

売買の場合:5万円

賃貸借の場合:2万5千円

入居助成金

対象者

空き家バンク登録物件の所有者と登録物件の売買または賃貸借の契約を締結した空き家バンク利用登録者

※ただし町外からの一時的な移住(3年以内)または団体生活を主とした目的としていない者

交付条件

  1. 契約を締結した空き家バンク登録物件以外に町内の土地や建物を所有していないこと
  2. 売買または賃貸借の契約を締結した登録物件の所在地で酒々井町の住民基本台帳登録をしていること
  3. 世帯全員が市区町村民税に滞納がないこと
  4. 生活保護法による保護を受けていない世帯であること

入居助成金の額

売買の場合:10万円

賃貸借の場合:5万円

※中学生以下の子どもを有する場合においては子ども一人あたり5万円を加算

お問い合わせ

企画財政課企画・地方創生推進室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線222,224
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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