公開日 2026年04月01日
国民健康保険制度とは
国民健康保険制度は加入者の皆さんが国民健康保険税(以下、国保税)を出し合い、病気やけがをしたときに備えるしくみです。
国民健康保険制度の貴重な財源である国保税が納められないと、このしくみが成り立たなくなってしまいます。
国民健康保険制度は、加入者の皆さんの国保税により支えられているのです。
国保税の計算のしかた
国保税は、毎年4月から翌年3月までの分を1年間の税金として計算します。
納税義務者は世帯主となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくとも、世帯員の方が加入している場合は、その分の国保税が世帯主に課税されます。
年度の途中で所得が変更になったり、世帯の加入者数が変わったときなどは、再度計算します。
また、国保税の計算は年齢によって異なります。
40歳未満の方(介護分の負担はありません)
医療分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保税として納めます。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
- 年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生日のある月(1日が誕生日の方はその前月)の分から介護分を納めます。
40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)
医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合わせて、国保税として納めます。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分
- 年度の途中で65歳になるときは、65歳になる前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分を計算し、国保税として納めます。
65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)
医療分と後期高齢者支援金分を合わせて、国保税として納めます。
介護保険料は別に納めることとなります。
国保税=医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
国保税の計算方法(税率)
下記のファイルよりご確認ください。
計算上の注意点
1.収入と所得の違い
収入と所得は同じ様な意味で使われていますが、税法上でははっきりと区別されています。
例:会社にお勤めの方が会社から支給される給料自体(税引き前)が「収入」。そこから必要経費分(給与所得控除)を差し引いた残りが「所得」です。
国保税の所得割額算出に使われるのは「所得」金額です。
2.所得金額の計算方法
基本的には「収入金額-必要経費」ですが、所得の種類によって多少異なります。
- 事業所得 収入金額―必要経費(青色事業専従者給与及び事業専従者控除を含む)
- 給与所得 収入金額―給与所得控除―所得金額調整控除
- 年金所得 収入金額―公的年金等控除
- 土地建物等の譲渡所得 収入金額ー取得費―譲渡費用
※退職所得は国保税の計算に含みません。
所得が確認できない方の国保税
1月2日以降に転入した方や税の申告が遅れている方で「賦課のもとになる所得」が不明の場合は、所得割を除く平等割と均等割のみで計算した税額で通知します。
所得が確認できた時点で、正しい税額に変更した通知書を送付いたします。(遡って申告をされた場合は、既に国民健康保険を抜けている場合も、加入期間中の税額の増減がある場合には地方税法に定める期限まで遡って通知します。)
未申告の場合は、軽減判定を含め、国保税を正しく計算することができませんので、忘れずに所得の申告をお願いいたします。
また、所得のない方、少ない方は軽減の対象となる場合があります。詳細は下記項目をご確認ください。
国保税の減免・軽減
国保税の減免及び軽減につきましては、別のページにて記載しておりますので、詳細は下記のページにてご確認ください。

