公開日 2025年04月01日
酒々井町の産業の振興及び活性化を図るため、町内で創業をする方に対し、予算の範囲内で創業支援補助金を交付します。
町内での創業をお考えの方は、積極的にご活用ください。
定義
「創業」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
- 事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業届の届出により、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
補助対象者
- 町内において補助金の申請年度内に創業を行う者又は申請時に創業の日から1年を経過しない方
- 町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている方
- 町税等の滞納がない方
- 個人事業者の場合、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の完了までに町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方
- 法人の場合、補助事業の完了までに町内に本店所在地とした法人登記がされている方
- 町内に事業所等を設置し、創業を行うこと又はその予定がある方。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。
- 営業に際し、関係法令に基づく許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあり、原則として週3日以上、かつ、週24時間以上営業する方
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、町長が補助事業として適当と認める業種を営んでいる方
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の証明を受けている方
- 酒々井町商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、酒々井町商工会の推薦を得ていること方
- 酒々井町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方
- 補助金の交付を受けようとする方(法人にあっては代表者)がこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 他に同一趣旨の補助を受けていない方。
補助対象経費
補助金の交付決定日から6月を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに要した経費)のうち、次に掲げるもの。
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費:司法書士・行政書士等の申請書作成費用など
- 事務所等借入費:事務所、店舗、工場等の賃借料など
- 設備費:機械装置、器具、備品など
- 工事費:開設に伴う改修工事費など
- 広告費:販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品、見本品など
補助金の額
補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数を切り捨てた額):上限50万円
令和7年度予算額
予算額:100万円(2件分)
申請様式等
変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)[DOCX:9.96KB]
お問い合わせ
経済環境課商工振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。