公開日 2019年11月05日
幼児教育・保育無償化が開始されます。
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。
詳しくは以下の「酒々井町幼児教育・保育無償化制度のご案内」をご覧ください。
酒々井町幼児教育・保育無償化制度のご案内.pdf(594KB)
幼児教育・保育の無償化について(内閣府ホームページ)https://www.youhomushouka.go.jp/
幼児教育・保育の無償化に伴う手続き
幼稚園に在園している人
満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の入園料・保育料が月額25,700円を上限に無償化されます。
※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。
また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と住民税非課税世帯の満3歳児の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲まで無償化されます。
無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
申請書類
施設等利用給付認定申請書(1号PDF).pdf(107KB)
施設等利用給付認定申請書(2.3号PDF).pdf(191KB)
※上記「認定申請書」はA3サイズのため、A4サイズに縮小してください。
認定こども園に在園している人(1号認定)
満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。
※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。
また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と住民税非課税世帯の満3歳児の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲まで無償化されます。
保育料については新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
認定こども園在園児の保護者のみなさまへ.pdf(141KB)
申請書類
施設等利用給付認定申請書(2.3号PDF).pdf(191KB)
※上記「認定申請書」はA3サイズのため、A4サイズに縮小してください。
保育園、認定こども園に在園している人(2・3号認定)
3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。
住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの在園児の保育料が無償化されます。
※給食費や時間外保育料等は無償化の対象となりません。
※在園している人の新たな手続きは不要です。
認可外保育施設等を利用している人
認可外保育施設やベビーシッター、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センターの保育サービスの利用者で保育の必要性が認められる人は、以下のとおり利用料が無償化されます。
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの方は月額37,000円を上限
- 住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの方は月額42,000円を上限
無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
認可外保育所等在園児の保護者のみなさまへ.pdf(131KB)
申請書類
施設等利用給付認定申請書(2.3号PDF).pdf(191KB)
※上記「認定申請書」はA3サイズのため、A4サイズに縮小してください。
保育の必要性
保育の必要性が認められるのは、以下のいずれかの事由に該当する場合です。
- 就労:1月において60時間以上の労働を常態としていること。
- 出産:母親の出産予定日を基準日とし、前8週目の属する日の月の初日から出産日以後8週目の属する月の末日まで。
- 疾病・障害:疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。
- 親族の介護:親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること。
- 災害復旧:保護者が震災、風水害、火災の復旧にあたっているため児童の保育ができないこと。
- 求職中:求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
- 就学:学校教育法に規定する学校や職業訓練校に在学していること。
- 育児休業中の継続入園:育児休業取得時に、既に保育園等を利用している子どもがいて、当該施設の継続利用が必要であること。
- その他:上記と同様の状態と認められる場合。
特定こども・子育て支援施設(無償化対象施設)
酒々井町内にある施設・サービスのうち、酒々井町が「確認手続き」を行い、「幼児教育・保育の無償化」の対象となる施設です。申請・届出がある都度、追加や変更を行います。