公開日 2017年04月12日
酒々井町では、土砂等の埋立ての規制を強化するため「酒々井町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を改正し、平成29年7月1日から施行します。
【主な改正点】
- 再生土等の埋立ても許可が必要となります。
- 埋立ての許可が必要な面積を500平方メートル以上から300平方メートル以上へと引き下げます。また、一定の条件により過去に行われた面積も合算し許可の対象とします。
- 150平方メートル以上300平方メートル未満の埋立ては、届出が必要になります。
- 埋立ての許可申請の際には、事業区域から100メートル以内に居住する世帯の世帯主の10分の8以上の承諾が必要になります。
※その他に埋立てに関する基準等の変更もあります。詳しくは経済環境課環境対策室まで
お問い合わせ
経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線342,344,347
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。