児童手当

公開日 2026年10月20日

児童手当は、子どもを養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。

支給対象者(受給者)

高校生世代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

【留意事項】

  • 受給者は、児童を監護・養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
  • 児童が日本に住んでいることが必要です。ただし、留学等を理由に別居している場合は、手当が受けられる場合があります。
  • 父母ともにいない場合は、祖父母等の養育者が受給できる場合があります。
  • 父母等が単身赴任等の理由で対象児童と別居している場合は、父母等のお住いの住所地で申請ができます。
  • 未成年後見人や父母等の指定を受けた者(父母等が国外に住んでいる場合等)も受給者となります。
  • 離婚等を前提とする別居や生計を別にしている場合は、配偶者が手当を受けられる場合があります。
  • 受給者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は、町に申請してください。
  • 施設入所児童については、施設設置者に支払います。

支給額(月額)

対象となる児童の年齢が0歳から3歳未満の場合

  • 第1子・第2子 ... 15,000円
  • 第3子以降 ... 30,000円

※3歳に到達した翌月分から支給額が変更します。

対象となる児童の年齢が3歳から高校生世代までの場合

  • 第1子・第2子 ... 10,000円
  • 第3子以降 ... 30,000円

第3子以降加算のカウントについて

大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)を含め、3人以上の子を養育している場合に適用されます。

ただし、大学生年代の子は、児童手当の受給者が生計費などの経済的負担をしていて、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合が要件となります。

なお、大学生年代の子を監護し、生計を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

別居監護申立書.xlsx[XLSX:15KB]

児童手当の申請方法

新規の申請について(第1子が生まれた場合、酒々井町に転入した場合など)

出生日又は前住所地の転出予定日と同月中に「認定請求書」を提出してください。出生月又は転出予定月の翌月から手当を支給します。ただし、出生日又は転出予定日が月末で届出が翌月になる場合は、出生日又は転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月又は転入予定月の翌月分から手当を受給することができます。

【添付書類】

  • 受給者の銀行口座がわかるもの
  • 受給者と配偶者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)

※単身赴任等により、対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」に「対象児童のマイナンバー」を記入し提出してください。

認定請求書.xls(67KB)

別居監護申立書.xlsx(15.5KBytes)

そのほかの申請について

【2人目以降の児童が生まれた時など】

出生(第2子以降)などの事由により支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。手当の増額は申請日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生などで申請が翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請していただければ、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給されます。

額改定請求書.xls(90KB)

【他市町村等に転出する場合、対象児童を監護しなくなった場合など】

受給者が他の市区町村に転出する等、酒々井町での受給要件がなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届.xls(72KB)

【児童を監護・養育しなくなったとき】

  • 支給対象児童が減ったときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
  • 支給対象児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

額改定請求書.xls(90KB)

消滅届.xls(72KB)

【受給者の方が公務員になったとき】

勤務先から児童手当が支給されることになるため、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届.xls(72KB)

【振込口座を変更したいとき】

受給者名義の普通預金口座に限り変更できます。届出人の本人確認できる証明書及び変更後の金融機関ができる物を持参し、「児童手当振込口座変更届」を提出してください。

※対象児童及び配偶者名義の口座には変更できません。

口座変更届.docx(16KB)

現況届

児童手当制度では、年1回受給資格を確認するために、現況届の提出が必要でしたが、令和4年現況届より受給者の現況を住民基本台帳などの公簿で確認することで、提出が原則不要になりました。

ただし、次の場合には、引き続き現況届の提出が必要になります。

  • 支給対象児童の戸籍がない場合
  • 離婚協議中などで配偶者と別居している場合
  • 配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が酒々井町と異なる場合
  • 施設等受給者
  • その他、酒々井町から提出の案内があった場合

現況届の提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

支給方法

支給月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(金融機関が休みの場合は前日)に届出された口座に振り込みます。

申請はお忘れなく!

児童手当は事由が発生しても、受給者からの申請がないと支給されません。以下の方は、申請が遅れる場合がありますので気をつけてください。(申請が遅れても、手当の遡及はできません。)なお、添付書類が揃わなくても、申請は可能です。不足書類は後日提出してください。

  • 里帰り出産などで、出生届を酒々井町以外に提出された方
  • 出生届を役場閉庁日に提出された方

お問い合わせ

こども未来健康課子育て支援班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-382-2344
FAX:043-496-1231
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