児童手当

公開日 2021年04月01日

児童手当は、子どもを養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的としています。

支給対象児童と支給額(月額)

【支給対象児童】

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

ただし、日本国内に住所をお持ちの方が対象です。(留学を除く)

【支給額】

  • 0歳~3歳未満 15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子) 15,000円
  • 中学生 一律10,000円
  • 所得制限限度額を超えた場合(特例給付) 一律5,000円

※第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん」の出生順です。

 児童手当所得制限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1

※所得制限限度額は、父母の所得を合算した金額ではなく、生計を維持する程度の高い方の所得で確認します。

支給対象者(受給者)

15歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している方

留意事項

  • 受給者は、児童を監護・養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。
  • 児童が日本に住んでいることが必要です。ただし、留学等を理由に別居している場合は、手当が受けられる場合があります。
  • 父母ともにいない場合は、祖父母等の養育者が受給できる場合があります。
  • 父母等が単身赴任等の理由で対象児童と別居している場合は、父母等のお住いの住所地で申請ができます。
  • 未成年後見人や父母等の指定を受けた者(父母等が国外に住んでいる場合等)も受給者となります。
  • 離婚等を前提とする別居や生計を別にしている場合は、配偶者が手当を受けられる場合があります。
  • 受給者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない場合は、町に申請してください。
  • 施設入所児童については、施設設置者に支払います。

児童手当の申請方法

第1子が生まれた場合、酒々井町に転入した場合など

出生日又は前住所地の転出予定日と同月中に「認定請求書」を提出してください。出生月又は転出予定月の翌月から手当を支給します。ただし、出生日又は転出予定日が月末で届出が翌月になる場合は、出生日又は転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生月又は転入予定月の翌月分から手当を受給することができます。

【添付書類】

  • 受給者の銀行口座がわかるもの
  • 受給者と配偶者のマイナンバー確認書類(通知カード・マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
  • ※単身赴任等により、対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」に「対象児童のマイナンバー」を記入し提出してください。

認定請求書.xls(67KB)

別居監護申立書.xlsx(15.5KBytes)

新たに児童が生まれた時など

出生(第2子以降)などの事由により支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。手当の増額は申請日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生などで申請が翌月になる場合は、出生の翌日から15日以内に申請していただければ、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給されます。

額改定請求書.xls(90KB)

他市町村等に転出する場合、対象児童を監護しなくなった場合など

 受給者が他の市区町村に転出する等、酒々井町での受給要件がなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届.xls(72KB)

児童を監護・養育しなくなったとき

  • 支給対象児童が減ったときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
  • 支給対象児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

額改定請求書.xls(90KB)

消滅届.xls(72KB)

受給者の方が公務員になったとき

勤務先から児童手当が支給されることになるため、「受給事由消滅届」を提出してください。

消滅届.xls(72KB)

振込口座を変更したいため

受給者名義の普通預金口座に限り変更できます。届出人の本人確認できる証明書及び変更後の金融機関ができる物を持参し、「児童手当振込口座変更届」を提出してください。

※対象児童及び配偶者名義の口座には変更できません。

口座変更届.docx(16KB)

 児童手当・特例給付現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。この届は、毎年6月1日における状況と引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届は、5月下旬に酒々井町より送付しますので、詳細などについては、通知にてご確認ください。

現況届の提出がない場合、6月以降の手当が受給できなくなりますのでご注意ください。

現況届がマイナンバーカードを利用してオンラインでも行えます。

政府のポータルサイト「マイナポータル」を利用した「子育てワンストップサービス」の電子申請が可能になり、現況届がオンラインで行えるようになりました。

電子申請には、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカード、マイナンバーカードに対応したカードリーダーが必要です。詳細については下記のウェブサイトをご確認ください。なお、マイナンバーカードの発行申請についてのお問い合わせは「税務住民課住民班」になります。

マイナポータルについて(外部ページに移動します。)

子育てワンストップサービスについて(外部ページに移動します。)

支給方法

支給月(2月・6月・10月)の10日(金融機関が休みの場合は前日)に届出された口座に振り込みます。

申請はお忘れなく!

児童手当は事由が発生しても、受給者からの申請がないと支給されません。以下の方は、申請が遅れる場合がありますので気をつけてください。(申請が遅れても、手当の遡及はできません。)なお、添付書類が揃わなくても、申請は可能です。不足書類は後日提出してください。

  • 里帰り出産などで、出生届を酒々井町以外に提出された方
  • 出生届を役場閉庁日に提出された方

お問い合わせ

こども課子育て支援班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線372,373
FAX:043-496-1231
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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