公開日 2021年09月01日
「広報ニューしすい」では、有料広告のスペースを設けています。お店や会社のPR等、暮らしに役立つ広告をお待ちしています。
掲載できない広告
- 公共性を損なうおそれのあるもの
- 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの
- 政治又は宗教活動に関するもの
- 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業に関するもの
- 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
- その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
申込方法
「広報紙有料広告掲載申込書」に必要事項を記入し、原案を添えて役場2階企画財政課広報広聴班へ提出してください。
広報紙有料広告掲載申込書.pdf(38KB) (ダウンロードしてお使いください)
申込期限
掲載を希望する月の前々月の25日までに申し込みをしてください。25日が土・日曜・祝日の場合は、次の業務開始日とします。
例:3月号に掲載を希望する場合は、1月25日までに申し込みとなります。
掲載の決定
申し込みいただいた広告は「酒々井町広報広告審査委員会」で掲載の可否を審査し、審査の結果を「広報紙有料広告掲載審査結果通知書」により通知します。(ただし、掲載を決定した場合でも、その内容の一部について変更をお願いする場合があります。)
掲載料の納入
掲載料は、掲載決定後町から送付される納入通知書により、記載されている期限までに一括で納入してください。
掲載料は原則返還しません。ただし、町の都合により掲載できなかった場合は返還いたします。
掲載の優先順位
広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申し込みの順位とします。ただし、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、先に申し込みのあったものと調整できるものとします。
掲載の位置及び範囲
広告の掲載位置は、原則として表紙と最終ページを除く各ページの下2段とし、掲載の範囲は、最大10ページまでとします。
広報紙の編集上、支障があるときは、掲載位置を変更することがあります。
広告の規格及び広告掲載料
モノクロ
1号広告(縦45mm x 横86mm) 1回につき 5,000円
2号広告(縦45mm x 横180mm) 1回につき 10,000円
3号広告(縦98mm x 横180mm) 1回につき 20,000円
掲載原稿の作成及び提出
掲載する広告の版下原稿は、申込者側で作成してください。なお、作成に係る一切の経費については申込者の負担となります。また、提出する版下原稿は、希望する規格の枠内にレイアウトした、出力原稿と電子データ(CD等)を合わせて、町が指定する日(審査結果通知書に記載します)までに「領収済通知書」を添えて提出してください。
版下原稿の作成にあたっては、「版下原稿作成要領(PDF形式 約10KB)」により作成してください。
酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱.pdf(93KB)
酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載基準.pdf(170KB)