公開日 2014年03月31日
平成25年12月10日より、千葉県における微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の情報提供の判断基準が変更となりました。
主な変更点
地区区分を行いました。
県内を2地域に分けました。
注意喚起実施の判断基準が2段階になります。
今まで、午前5時~7時までの値から注意喚起の必要性を判断し、午前9時頃を目途に注意喚起を行っていましたが、今後は午前9時に加え、午前5時~12時までの値から注意喚起の必要性を判断して午後1時頃を目途に注意喚起を行います。
濃度改善のお知らせをします。
地域内の全測定局の値が午後4時までに、2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを下回った場合、濃度改善のお知らせをします。
午後4時45分までに濃度改善のお知らせがない場合は、1日注意喚起は継続となります。
詳しくは、酒々井町ホームページ内「微小粒子物質(PM2.5)について」をご覧ください。
お問い合わせ先
酒々井町 経済環境課 商工観光班
電 話
043(496)1171 内線 344