公開日 2014年09月18日
パートタイム労働法の改正について
平成27年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されます。
改正内容
- 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパート労働者の対象範囲の拡大
- 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
- 雇い入れ時の事業主による説明義務の新設
- パート労働者からの相談対応のための体制整備義務の新設
- 雇い入れ時の文書交付により明示すべき事項に「相談窓口」を追加
- 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度、虚偽の申告をした事業主に対する過料の新設
お問い合わせ先
千葉労働局雇用均等室
電 話
043-221-2307
高年齢者雇用安定法の改正について
平成25年4月1日から希望者全員の雇用を図るための高年齢者雇用安定法の一部が改正されます。
急速な高齢化の進行に対し、高年齢者が少なくとも年金需給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正されます。
改正ポイント
- 継続雇用制度の対象を限定できる仕組みの廃止
- 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
- 高年齢確保措置の実施および運用に関する指針の策定
障害者雇用率の変更について障害者雇用率の変更について
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が0.2%引上げになります。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者の雇用の促進等に関する法律)この法定雇用率が以下のように変わります。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現行 | 平成25年4月1日以降 | |
民間企業 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
労働者派遣法について
平成24年10月1日から労働者派遣法が改正されました。
改正内容
事業に関すること
- 日雇派遣が原則禁止
- グループ企業派遣が8割以下制限
- 離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することが禁止
- マージン率などの情報提供が義務化
労働者の待遇に関すること
- 待遇に関する事項などの説明が義務化
- 派遣先の社員との均衡に向けた配慮が義務化
- 派遣労働者への派遣料金の明示が義務化
- 無期雇用への転換推進措置が努力義務化
お問い合わせ先
ハローワーク成田
電 話
0476-221-2328