公開日 2024年07月31日
国民健康保険は、会社の健康保険、公務員の共済組合等加入者以外の方を対象とした保険です。
病気やけがをしたときにその経済的負担を軽くするための相互扶助を目的とした制度です。
加入・脱退の手続き
以下の書類をご持参のうえ、14日以内に届出をしてください。
加入する時
【転入のとき】
本人確認書類、マイナンバー確認書類
【職場等の健康保険を抜けたとき】
職場の健康保険を抜けた日付がわかる書類、マイナンバー確認書類
【子どもが生まれたとき】
保険証、母子健康手帳、マイナンバー確認書類
【生活保護を受けなくなったとき】
保険証、保護廃止通知書、マイナンバー確認書類
脱退する時
【転出するとき】
保険証、マイナンバー確認書類
【職場の健康保険に入ったとき】
国保と職場の健康保険の両方の保険証、マイナンバー確認書類
【生活保護を受けるとき】
保険証、保護開始決定通知書、マイナンバー確認書類
その他
【町内で住所が変わったとき】
保険証、マイナンバー確認書類
【世帯主や氏名が変わったとき】
保険証、マイナンバー確認書類
【世帯を分けたり一緒にしたとき】
保険証、マイナンバー確認書類
【保険証をなくしたとき】
本人確認書類、マイナンバー確認書類
【修学のため、別に住所を定めるとき】
保険証、在学証明書(学生証)、マイナンバー確認書類
【高額療養費の支給を受けるとき】
高額療養費支給申請通知及び申請書、領収書、マイナンバー確認書類
給付のいろいろ
療養の給付
医療を受ける時の窓口負担割合は、年齢によって異なります。
- 義務教育就学前まで → 2割負担
- 義務教育就学後から70歳の誕生月(*)まで → 3割負担
- 70歳の誕生月の翌月(*)から74歳まで → 2割負担(現役並所得者注1は3割負担)
*1日生まれの方は誕生月から負担割合が変更になります。
療養費
次のような場合には医療費の全額をいったん自己負担し、後から払い戻しを受けることができます。
- 旅先での急病といった、やむを得ない理由で保険証を持たずに医療を受けた場合
- 治療上必要と医師が認めた補装具を購入した場合
- 医師が必要と認めたはり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
詳細については、こちらからご確認ください。
出産育児一時金
被保険者が出産した時に50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)が支給されます。
妊娠12週以降であれば、死産・流産でも支給されます。
被保険者が医療機関で手続きすることにより、酒々井町国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われます。
また、出産費用が50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)に満たなかった場合には、申請により差額を町国保より支給します。
なお、直接支払制度を利用しない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、国保窓口に出産育児一時金の申請を行うこととなります。
葬祭費
被保険者が死亡した時に、その葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
保険証、喪主が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状など)、喪主の預金通帳等(葬祭費支給先の口座番号がわかるもの)をご持参のうえ申請してください。
高額療養費
医療機関等に掛かった場合、その都度支払う一部負担金(自己負担金)は、3割や2割となっていますが、1ヶ月分の自己負担額が設定されています。
この自己負担の限度額を超えた部分が高額療養費となります。
基本的には、国保窓口に申請請求を提出していただき後日支給決定されますが、自己負担の限度額(限度額適用認定証)をあらかじめ医療機関等の窓口に示すことによって、医療費が高額となった場合でも自己負担の限度額までの支払いで済む制度がありますので国保窓口にお尋ねください。
1ヶ月の医療費の自己負担限度額
高額療養費の申請方法が簡単になりました
令和4年7月診療分から、ご希望により支給申請手続きの簡素化が可能となりました。対象の世帯には、役場から書類を送付しますので、ご希望の方は提出してください。
令和4年6月以前の診療分については、簡素化の対象にはなりません。
入院中の食事代
【住民税課税世帯】
1食490円
【住民税非課税世帯低所得者注2】
90日までの入院・・・1食230円
過去12ヶ月で90日を超える入院・・1食180円
【低所得者注3】
1食110円
- 住民税非課税世帯、低所得I・IIの方は「減額認定証」が必要です。
- この負担額は高額療養費の対象になりません。
- 90日を超える入院の場合、改めて申請することで1食180円に減額されます。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関等に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円までとなります。
ただし、70歳未満の上位所得者注4については、1か月20,000円までとなります。
交通事故や職場でケガをされたとき
交通事故や職場でケガをされた場合は原則として医療保険は使用できないこととなっていますが、一時的に医療保険を使って治療を受けることもできますので、保険証を使って治療を受ける場合は事前に届け出をしてください。
なお、詳細についてはこちらに記載しております。
短期人間ドック費用の一部助成
疾病の早期発見・早期治療に役立てるため、短期人間ドック(1日・1泊2日・通院2日)費用の7割を助成します。(助成額には上限があります)
人間ドックは35歳から一部助成が受けられます。若いうちから年1回の受診を習慣化し、健康管理をしていきましょう。
申請書はこちらからダウンロードできます。
対象者
- 被保険者の期間が、継続して6か月以上の方
- 満35歳以上75歳未満の方
- 人間ドックの前回利用から1年を経過した方
- 納付期限の到来している国民健康保険税を完納している方
助成対象となる医療機関
- 佐倉厚生園病院☆ 043-484-2164
- 聖隷佐倉市民病院健診センター☆ 043-486-0006
- 成田赤十字病院☆ 0476-22-2311
- 新八街総合病院 043-443-7311
- 成田富里徳洲会病院☆ 0476-85-5313
- IMS Me-Lifeクリニック千葉☆ 043-204-5511
- 国際医療福祉大学成田病院☆ 0476-35-5602
- 千葉しすい病院☆ 043-481-8140
- 酒々井虎の門クリニック 043-310-7845
- ラーバン健診センター☆ 0476-85-7766
☆は脳ドック費用についても助成対象(脳ドック単独では助成対象になりません。)
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注1~4
注1)70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方は3割負担となります。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の方は、2割負担になります。
注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税の方
注3)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる方