公開日 2014年03月31日
問い合わせ 経済環境課 電話043−496−1171 内線341〜344・347
【し尿収集・浄化槽清掃について】
次の町許可業者へ直接お申し込みください。
酒々井環境コントロールセンター | 043−496−5386 |
下総衛生 | 043−496−3128 |
【合併処理浄化槽の設置助成事業】
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、補助対象区域で合併処理浄化槽を設置する場合、補助金制度があります。
【浄化槽維持管理】
浄化槽は、微生物の働きを利用する装置です。そのため、微生物が育成しやすい環境づくり、すなわち正しい維持管理が必要です。日常、浄化槽の正しい使用に注意するとともに、保守点検・清掃などを行ってください。
【浄化槽の法定検査】
浄化槽を新たに設置した場合は、使用開始後6か月を経過した日から2か月の間に、県の指定した検査機関の水質検査を受けることが義務付けられています。また、年1回県の指定した検査機関の定期検査を受けることが義務付けられていますので必ず受けてください。
検査機関
社団法人千葉県浄化槽検査センター
電話043−246−6283