障がい者福祉

公開日 2024年04月01日

身体障害者手帳

身体障がいのある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。申請は、随時受け付けています。

主な制度

※障がいの程度や所得状況によって対象とならない場合があります。

国税・地方税の諸控除及び減免、特別障害者手当、障害児福祉手当、ねたきり身体障害者福祉手当、特別児童扶養手当、補装具購入・修理費用の助成、日常生活用具購入費用の助成、医療費の助成、有料道路通行料金の割引、公共交通機関の割引、携帯電話料金の割引、NHK放送受信料の減免等

療育手帳

知的障がいのある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。申請は、随時受け付けています。

主な制度

※障がいの程度や所得状況によって対象とならない場合があります。

国税・地方税の諸控除及び減免、特別障害者手当、障害児福祉手当、重度知的障害者福祉手当、特別児童扶養手当、日常生活用具購入費用の助成、医療費の助成、有料道路通行料金の割引、公共交通機関の割引、携帯電話料金の割引、NHK放送受信料の減免等

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態に該当する方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。申請は、随時受け付けています。

申請手続きについては下記URLからご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院) | 酒々井町ホームページ (town.shisui.chiba.jp)

主な制度

※障がいの程度や所得状況によって対象とならない場合があります。

国税・地方税の諸控除及び減免、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、日常生活用具購入費用の助成、医療費の助成、公共交通機関の割引、携帯電話料金の割引、NHK放送受信料の減免等

生計同一証明書・常時介護証明書

障害者手帳をお持ちの方の自動車税(県税)の減免申請にあたっては、自動車の所有者・運転者のいずれかが本人以外の家族等である場合に生計同一証明書・常時介護証明書の発行が必要です。

申請書類:身体障害者手帳、または療育手帳、車検証、運転免許証

※精神障害者保健福祉手帳の証明書は県保健所(健康福祉センター)で発行します。

自動車税(県税)の減免申請の手続きについては下記URLからご確認ください。

障害者等の方のための減免について/千葉県 (chiba.lg.jp)

障害年金

障害者手帳の有無に関わらず、請求によって受給できる場合があります。詳しくは下記URLからご確認ください。

年金の受給について | 酒々井町ホームページ (town.shisui.chiba.jp)

心身障害者扶養年金

身体障害者手帳1~3級の方、知的障がいのある方、または精神障がいのある方を扶養している方が加入者となって、毎月定められた掛金(月9,300円~23,300円)を掛けることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があった場合、障がい者本人に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯支払われます。加入できる保護者の年齢は65歳未満です。

各種手当

特別障害者手当

在宅で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。ただし、3か月以上の入院や施設に入所している場合は該当しません。所得に応じて支給制限があります。

手当額と支給時期

月額28,840円

2、5、8、11月に3か月分がまとめて支給されます。

令和6年4月からの手当額は、2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)に伴い、3.2%の引き上げとなります。

※手当は申請し、審査のうえ認定を受けなければ受給できません。

障害児福祉手当

在宅(入院は可)で精神又は身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給される手当です。ただし、施設に入所している場合は該当しません。所得に応じて支給制限があります。

手当額と支給時期

月額15,690円

2、5、8、11月に3か月分がまとめて支給されます。

令和6年4月からの手当額は、2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)に伴い、3.2%の引き上げとなります。

※手当は申請し、審査のうえ認定を受けなければ受給できません。

特別児童扶養手当

在宅で精神又は身体に一定以上の障がいがある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者に支給される手当です。所得に応じて支給制限があります。

手当額と支給時期

特別児童扶養手当1級 月額55,350円

特別児童扶養手当2級 月額36,860円

4、8、11月に4か月分がまとめて支給されます。

令和6年4月からの手当額は、2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)に伴い、3.2%の引き上げとなります。

※手当は申請し、審査のうえ認定を受けなければ受給できません。

ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当

在宅で常時介護を必要とし、6か月以上寝たきりの20歳以上65歳未満の身体障害者手帳をお持ちの方や20歳以上で療育手帳Aの2以上の判定を受けた方に手当を支給します。ただし、特別障害者手当及び障害児福祉手当受給者は該当しません。また、所得に応じて支給制限があります。

手当額と支給時期

月額8,650円を3、6、9、12月に3か月分がまとめて支給されます。

※手当は申請し、審査のうえ認定を受けなければ受給できません。

医療費の助成(自立支援医療、重度心身障害者医療)

自立支援医療(育成医療・更生医療)は身体障害者手帳をお持ちの方で、治療・手術により、ほぼ正常に近い機能を回復すると認められる場合、治療・手術費用を助成する制度です。医療内容や症状、所得状況によっては対象にならない場合があります。

自立支援医療(精神通院)の手続きについては下記URLからご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院) | 酒々井町ホームページ (town.shisui.chiba.jp)

重度心身障害者医療は身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの2以上、精神障害者保健福祉手帳1級の方(65歳以上で取得した場合を除きます。)が医療機関にかかった場合、保険診療の範囲で医療費の自己負担額を補助する制度です。ただし、所得制限があります。

申請書類:障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの2以上、精神障害者保健福祉手帳1級)、健康保険証、口座が記載された書類(通帳、キャッシュカード等)

日常生活用具の給付・貸与

在宅の障がいをお持ちの方及び難病患者の方に日常生活・介護上の便宜を図るための日常生活用具の購入費用等を助成します。ただし、身体障害者手帳をお持ちの方で介護保険の対象となる方は原則として介護保険制度の給付が優先となります。

※申請前に購入しているものは対象外となりますので、必ず購入前にご申請ください。

申請書類:障害者手帳又は千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、日常生活用具の見積書

品目・対象となる障がいは下記URLからご確認ください。

日常生活用具種目一覧表.pdf(216KB)

また、小児慢性特定疾病患者の方には別の品目・自己負担額で日常生活用具の購入費用等を助成します。詳細は下記URLからご確認ください。

小児慢性特定疾病日常生活用具のご案内.pdf(160KB)

指定難病見舞金

千葉県特定医療費(指定難病)受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証、または千葉県特定疾患医療受給者票(以下、受給者証)の交付を受けている方が対象となります。見舞金は、月額3,000円で4月と10月に支給されます。新たに申請する場合、申請月からのお支払いになります。なお、転出・死亡により受給資格がなくなった場合は届け出が必要です。

申請書類:受給者証、口座が記載された書類(通帳、キャッシュカード等)

※受給者証の手続きは県保健所(健康福祉センター)で受け付けています。町役場では申請手続きはできません。

詳細は下記URLからご確認ください。

指定難病医療費助成制度について/千葉県 (chiba.lg.jp)

福祉タクシー事業

身体障害者手帳1・2級および3級の一部(視覚障がい、下肢障がい、体幹障がい)、または療育手帳Aの2以上の方がタクシーを利用する場合に、町から発行する利用券により料金の半額が助成されます。ただし、1回当たり1,000円が限度額です。年間30枚(人工透析を受けている方は60枚)を支給します。※利用の際は障害者手帳の提示が必要です。

申請書類:障害者手帳(身体障害者手帳1・2級および3級の一部(視覚障がい、下肢障がい、体幹障がい)、または療育手帳Aの2以上)

紙おむつ等購入助成事業

在宅で紙おむつ等を使用している身体障がい、または知的障がいのある方を対象に紙おむつ等の購入代金の購入助成券の交付を行っています。紙おむつ等の購入料金に対する助成として、1枚1,000円の利用助成券を一月あたり3枚の割合で年度分を交付します。

申請書類:身体障害者手帳または、療育手帳

ヘルプマーク・ヘルプカード

援助や配慮を必要とする方が周囲の人から援助を受けやすくなるようにするために「ヘルプマーク」や「ヘルプカード」があります。

ヘルプカードは災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。

ヘルプマークは義足や人工関節を利用している内部障がいの方や、難病の方など外見からはわからなくても援助を必要とする方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。

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ちば障害者等用駐車区画利用証制度

障害者等用駐車区画の適正利用を図り、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくするための制度です。対象の方の運転免許の有無に関わらず交付します。障害者等用駐車区画に駐車する際にルームミラーに掛けて利用します。

※障害者手帳の等級によって利用できない場合がありますので詳細は下記URLからご確認ください。

利用証の交付を希望される方へ【ちば障害者等用駐車区画利用証制度】/千葉県 (chiba.lg.jp)

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フリースペース

こころの悩みや問題を抱える方の社会参加の場として、フリースペースを開いています。みんなでお茶を飲んだり、ゲームをしたり、たまに悩みを打ち明けたり、のんびりとした時間を過ごしませんか?利用料として一部実費負担があります。

会場:酒々井町中央公民館 和室(会場の都合により別の部屋の場合があります)

開催日:毎月第4木曜日 10時から12時(会場の都合により別の週の場合があります)

持ち物:印鑑(認め印可、利用中の保険加入に使います)、飲み物等

問い合わせ(委託先):いんば障害者相談センター 043-496-2501(または健康福祉課福祉班)

 

上記制度についての申請は健康福祉課福祉班の窓口で受け付けています。また、一部制度については下記URLより申請書をダウンロードできます。

各種申請書のダウンロード - 酒々井町 (town.shisui.chiba.jp)

 

 

お問い合わせ

健康福祉課福祉班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線133,134,135,138
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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