公開日 2026年05月01日
千葉県後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方を対象とする医療制度です。
広域連合(千葉県後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、市町村が各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。
千葉県後期高齢者医療広域連合(外部ページ)
制度の概要については下記のファイルをご覧ください。
後期高齢者医療制度ガイドブック(令和8年度版)[PDF:4.55MB]
対象者
- 75歳以上の方・・・75歳の誕生日から加入します。(手続きは必要ありません)
- 65歳から74歳で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方・・・認定日から適用となります。
医療を受けるとき
広域連合で交付する「資格確認書」または「マイナ保険証」(マイナンバーカードの健康保険証利用)を提示してください。本人負担は、1割、2割または3割となります。
自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申込が必要です。
- 医療機関・薬局により、健康保険証として利用できる開始時期が異なります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部ページ)
医療費が高額になったとき
保険医療費が高額になった場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
なお、被保険者が入院した場合は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することで、窓口での支払いが限度額までとなります。(適用区分によっては申請が必要ない場合もあります)
※マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
高額療養費(外部ページ)
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関に提示すれば、毎月の自己負担額は10,000円となります。
交通事故や職場でけがをされたとき
交通事故や職場でケガをされた場合は原則として医療保険は使用できません。
申し出により医療保険を使って治療を受けることもできますので、資格確認書等を使って治療を受ける場合は事前に届け出をしてください。
短期人間ドック費用の一部助成
被保険者の疾病の早期発見・早期治療に役立てるため、短期人間ドック(1日・1泊2日・通院2日)費用の7割を助成します。(助成額には上限があります)
助成対象者等の詳細はこちらへ。
保険料
保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
1.保険料額の計算方法
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
保険料の算定方法(外部ページ)
また、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページで年金収入やその他の所得を入力することで年間保険料を試算することができます。
保険料はいくら?(保険料試算)(外部ページ)
2.保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)
(1)所得の低い方の均等割額の軽減
同一世帯内の「被保険者と世帯主の総所得金額の合計額」が基準以下の場合、均等割額が軽減されます。申請は必要ありませんが、軽減判定の対象となる方の所得情報がない場合には、所得の申告が必要となることがあります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
保険料額の軽減について(外部ページ)
(2)会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療保険制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。「所得割額」はかかりません。
3.保険料の支払方法
年金からの特別徴収(年6回の年金から引き落とし)が原則となります。年額18万円未満の年金受給者や介護保険料と後期高齢者保険料の合計額が引き落し対象年金額の2分の1より多い場合は、7月から翌年2月までの8回に分けて納付書や口座振替で納めていただきます。
【届け出・申請に必要なもの】
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ届出について(外部ページ)をご確認ください。

