馬橋川沿岸の盛土における行政代執行の実施について

公開日 2026年02月27日

酒々井町馬橋地先の馬橋川沿岸において、行政代執行法第2条の規定による行政代執行を実施し、土砂の撤去及び法面整形工事等を行います。

概要

馬橋川沿岸において、過剰な盛土が行われた結果、平成28年以降、これまでに複数回土砂が崩落し、河川が閉鎖されるなどの被害が発生していたため、行政代執行法第3条第1項の規定により戒告しましたが、いまだに土砂撤去及び復旧工事がされておりません。

そのため、行政代執行法第2条の規定による行政代執行を実施し、河川の流水が阻害されることを防止するため、土砂の撤去及び法面整形工事等を行います。

経緯

  • 令和7年 3月 弁明の機会付与通知書を送付
  • 同      年 5月 是正措置命令書を送付
  • 同      年 8月 戒告書を交付
  • 令和8年 2月 代執行令書を交付

工事概要

  1. 土地の所在地  千葉県印旛郡酒々井町馬橋482番地 ほか
  2. 工事期間         令和8年2月27日(金)から令和9年2月26日(金)
  3. 工事内容          河川土工及び法面整形工 等

お問い合わせ

経済環境課環境対策室
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-382-2337
FAX:043-496-5765
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