公開日 2026年02月09日
介護保険制度のサービスを利用するには、寝たきりや認知症など、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
認定を受けるには、まず、申請をし、その後、調査や審査を経て、認定結果が通知されます。ここで認定された、介護の手間のかかり具合(要介護度)によって、利用できるサービスの量や内容が異なります。
対象者
- 第1号被保険者(酒々井町に住所を有する65歳以上の方)で、ねたきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方(要介護状態)や、身体上や精神上の理由により日常生活で介護を必要とする状態の軽減や悪化の防止となる支援を必要とする状態の方(要支援状態)
- 第2号被保険者(酒々井町に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)のうち特定疾患に該当する方で、初老期における認知症や脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方
申請
新規申請
介護保険班で申請を受け付けています。
第2号被保険者は、要介護認定申請書に要介護状態の原因である特定疾病の名称を記載し、医療保険の加入状況を確認できるものの写しを添付してください。
申請は、本人または家族のほかに、指定居宅介護支援事業者や、介護保険施設に代行してもらうことができます。
申請をした方がよいかどうか悩んでいる方や、申請のお手伝いが必要な方などは、酒々井町地域包括支援センター(電話043-481-6393)にご相談ください。
申請に必要なもの
- 介護保険認定申請書介護保険要介護等(更新)認定申請書[PDF:132KB]
- 訪問調査確認票訪問調査確認票[PDF:190KB]
- 主治医意見書用予診票要介護認定主治医意見書用予診票[PDF:122KB]
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者の方で、お持ちの方のみ)
- (第2号被保険者の方のみ)医療保険の加入状況を確認できるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等)の写し
郵送の場合の送付先
〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4-11
酒々井町役場 健康福祉課 介護保険班
更新申請
要介護認定の有効期間は、状態などにより、3カ月から48カ月までの間で要介護度の有効期間が定められています。有効期間満了後も引き続き介護サービスを利用したい時は、更新の手続きが必要になります。更新の手続きは、新規申請と同じ手順になります。更新の申請は有効期限の60日前から行うことができます。
変更申請
介護保険の要介護認定を受けている方が、有効期間満了前に心身の状態が大きく変化した場合は、要介護区分の変更の申請をすることができます。申請手続きは要介護認定の申請手続きと同じですが、申請に必要なもののうち、1が異なります。
申請に必要なもの
- 介護保険認定区分変更申請書介護保険要介護認定等区分変更申請書[PDF:123KB]
- 訪問調査確認票訪問調査確認票[PDF:190KB]
- 主治医意見書用予診票要介護認定主治医意見書用予診票[PDF:122KB]
- 介護保険被保険者証(第1号被保険者の方)
- (第2号被保険者の方のみ)医療保険の加入状況を確認できるもの(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」等)の写し
訪問調査
介護認定調査員が、ご自宅や入院先の病院等を訪問し、食事や歩行、入浴などの日常生活の状態、認知症の有無やこれに伴う問題行動など、本人の状態を国の基準に沿って調査・確認します。
※訪問調査の際には、公平性を保つため、普段の様子をよく知っている方(ご家族、ケアマネジャー、施設職員など)のご同席をお願いしています。申請時もしくは申請後に訪問調査の日程等について調整いたします。
主治医意見書
申請書にご記入いただいた主治医に、町から依頼し、町へ返送いただきます。主治医に、傷病や心身の状態について医学的な見地から意見をいただきます。日頃から主治医に受診し、本人の心身の状態を把握しておいてもらうことが大切です。
審査・判定
訪問調査の結果および主治医意見書の項目を、コンピューターに入力し、全国一律の基準で一次判定を行います。それをもとに、「介護認定審査会」で、保健・医療・福祉の学識経験者が、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)を審査・判定します。
認定・結果通知
必要な介護の度合いに応じて区分(要介護度)や有効期間が決まります。結果はご自宅へ送付いたします。(ご家族の住所などに、送付先を指定することも可能です。)
この区分により、利用できるサービスの量なども決められます。利用限度額を超えるサービスを希望する場合は、超えた分は自己負担することになります。介護保険で受けられるサービスについては、「介護保険」をご参照ください。

