公開日 2025年12月08日
家屋敷・事業所課税とは
- 酒々井町内に家屋敷、事業所または事務所を持っている方のうち、酒々井町に住民登録がない方に住民税(町民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。
- 酒々井町に住民登録がなくても店舗や住宅等を持っていることで、酒々井町から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路等)を受けているものとして住民税(町民税・県民税)の均等割が課税されます。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。
家屋敷とは
- 自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても常に居住できる状態にあるもの
※いつでも居住することができる状態であれば、実際に居住しているかは問わず、電気・ガス・水道等のライフラインが現に開通していなくても対象となります。
家屋敷の例
- 住所地以外の場所に設ける別荘やマンション
- 生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が家族を常時住まわせている住宅(実家)等
家屋敷とみなされないもの(課税の対象外)
- 賃貸目的の住宅
- 現に他人が居住している住宅
- 居住できない状態の廃屋
- 居住の独立性がない構造の場所(下宿、間借り等)
事業所・事務所とは
- 事業を行うために必要な設備であり、継続して事業が行われている場所
- 自己所有のほか賃貸の事務所や店舗であっても、自己の事業のために使用している場所
事業所・事務所の例
- 医師の診療所
- 弁護士、税理士等が住宅以外に設ける事務所
- 個人事業者の工場、店舗 等
事業所・事務所とみなされないもの(課税の対象外)
- 従業員の寮や社宅
- 単なる倉庫や車庫、資材置き場
- 一時的な仮事務所
- 法人経営の事務所 等
※法人格を有している場合は、事業所課税ではなく法人町民税の対象となります。なお、1月1日は個人事業主、1月2日以降に法人格を有した場合は、事業所課税および法人町民税の両方が課税されることがあります。
課税の対象となる方
1月1日時点で、酒々井町に住民登録がない方かつ、他市区町村で住民税が課税されており、酒々井町内に事業所・事務所・住宅等を有する方
年税額
4,000円(町民税3,000円+県民税1,000円)
家屋敷・事業所課税にかかる申告書
新たに酒々井町内において、家屋敷・事業所を取得された方または、家屋・事業所の売買、滅失、廃業、法人成り等された場合は下記申告書の提出をお願いいたします。
町民税・県民税(家屋敷・事業所課税)申告書[DOCX:9.67KB]
町民税・県民税(家屋敷・事業所課税)申告書[PDF:83.7KB]
【記載例】町民税・県民税(家屋敷・事業所課税)申告書[PDF:3.82MB]
関係法令
- 地方税法(第24条第1項第2号、第294条第1項第2号)
- 酒々井町町税賦課徴収条例(第23条第1項第2号)
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1172
FAX:043-496-4541

