酒々井町下水道排水設備指定工事店に関する各種申請手続きについて

公開日 2026年01月30日

酒々井町の公共下水道供用開始区域内で行う排水設備工事は、酒々井町長の指定を受けた工事店でなければなりません。これらの指定を受ける場合(新規指定)、指定を継続する場合(継続指定)、指定の申請内容に変更がある場合(異動)、指定を辞退する場合(辞退)は酒々井町下水道排水設備指定工事店規則で定める手続きが必要です。

新規指定・継続指定の申請から指定証交付までの流れ

  1. 申請書の提出(申請者→町)   
    直接窓口への提出をお願いします。 また、書類に不備がある場合受付できません。
  2. 申請手数料納付(申請者)
    申請書の提出時に納入通知書を発行します。町指定金融機関にて納付してください。
    (手数料新規指定手数料10,000円、継続指定手数料4,000円)
  3. 審査(町)
    2週間~1カ月程度要します。
  4. 指定証の交付(町→申請者)
    有効期限最長5年です。指定証は営業所内に掲示をしてください。
    ※​​指定証受け取りの際には、認印を持参してください。
    ※継続指定の場合、新たな指定証を交付する際に従来の指定証は返却していただきますので持参してください。
  5. 指定した旨の告示(町)

新規指定工事店

新規に指定を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります。

  • 責任技術者が1名以上専属していること。
  • 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  • 千葉県内に営業所があること。
  • 次のいずれにも該当しないこと。
  1. 工事業者が(法人にあたっては代表者)破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
  2. 工事業者が(法人にあたっては代表者)責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
  3. 指定工事店が指定を取り消されてから2年を経過していない場合
  4. 工事業者が(法人にあたっては代表者)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
  5. 工事業者が(法人にあたっては代表者)精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
  6. 法人であって、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者がいる場合

添付書類

下水道排水設備指定工事店申請書に添付する書類は次のとおりです。(新規、継続)(異動関係書類)

なお、申請書及び届出の様式は下記リンクよりダウンロードできます。

酒々井町下水道排水設備指定工事店申請様式ダウンロード|酒々井町ホームページ(town.shisui.chiba.jp)

  • 申請者(法人の場合は代表者)の住民票記載事項証明書、履歴書及び酒々井町下水道排水設備指定工事店規則第3条第1項第4号アからカに該当しないことを誓約する書類
  • 法人の場合は、商業登記簿謄本(履歴事項証明書)、定款の写し
  • 営業所の平面図及び付近見取図並びに写真
  • 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
  • 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県協会長が交付したもの)の写し
  • 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

注意事項

  • 指定の有効期限は指定を受けた日から最長5年間となります。
  • 申請内容を審査する中で、確認を必要とする場合があります。
  • 違反行為があった場合は、指定を停止、取り消す場合があります。
  • 指定期間において、要件欠格に至った場合は辞退していただきます。
  • 申請書の提出、指定証の交付等の郵送での対応については下記お問い合わせより担当者にお電話にてご相談ください。

継続指定工事店

継続指定工事店の手続き

  • 添付書類は新規申請と同様となります。
  • 有効期限の2月前までに必要書類を提出してください。
  • 有効期限を過ぎてしまうと、指定は「失効」となりますので注意してください。

異動の手続きについて

指定工事店は、次のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事店異動届を提出してください。

  1. 組織を変更したとき。
  2. 代表者に異動があったとき。
  3. 商号を変更したとき。
  4. 営業所を移転したとき。
  5. 専属する責任技術者に異動があったとき。
  6. 住居表示、電話番号に変更があったとき。
  • 添付書類は、異動届の様式に記載しておりますので異動内容に応じて提出してください。
  • 手数料はかかりません。
  • 届出の内容を審査し、新たな指定証を交付します。(指定証の内容に変更が生じない場合は除きます。)
  • 指定証の受け取りの際は、従来の指定証、認印を持参してください。

辞退の手続きについて

指定工事店は、指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届を提出してください。

指定工事店証の再交付について

指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したとき、直ちに指定工事店証再交付申請書を提出し再交付を受けてください。

お問い合わせ

上下水道課業務班
住所:千葉県印旛郡酒々井町尾上194番地1
TEL:043-496-7725
FAX:043-496-6443
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