公開日 2025年11月01日
国民健康保険(以下、国保)は、加入者が保険税を互いに出し合って医療費などを補う助け合いの制度です。大切な財源である「国保税」の納期内納付をお願いします。
納付についての詳細は、下記のページをご覧ください。
町税の納付について | 酒々井町ホームページ (town.shisui.chiba.jp)
国保の異動による届け出は14日以内に
職場の健康保険などと違い、加入するときも離脱するときも加入者本人の届け出が必要です。職場で国保の加入・離脱の手続きはしてくれません。異動があったら14日以内に届け出をしてください。
※いずれの届け出にも世帯主及び異動する方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)が必要です。マイナンバーが不明で、5情報(氏名・フリガナ・生年月日・性別・住所)にも不明な点がある場合、届け出を受付することができません。
郵送でも手続きできますので、郵送をご希望の場合は、健康福祉課までご連絡ください。
マイナ保険証として利用(事前に登録が必要です)している場合も、市区町村への加入・離脱の届出は引き続き必要です。
加入の届け出に必要なもの
職場の健康保険を抜けて国保に加入するとき・・・職場の健康保険を抜けたことがわかる証明書(退職証明書・離職票など)
被扶養者がいた場合、被扶養者の方が抜けたことがわかる証明書(資格喪失連絡票など)も必要です。
証明書に不備がない場合、届け出いただいたその場で資格確認書等はお渡しできます。
加入の届け出が遅れると
国保加入の届け出をした日からではなく、加入資格を取得した月の分から保険税を納めることになります。届け出が遅れた場合は、資格確認書等が手元にない期間の分もさかのぼって保険税を納めなければなりません。
離脱の届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき・・・
- 職場の資格確認書や職場の健康保険の資格取得証明書など(職場の健康保険に加入したことがわかるもの)
被扶養者がいた場合、扶養に入った方全員の名前が確認できる証明書が必要です。
国保の被保険者が亡くなったとき・・・
- 会葬礼状又は葬儀の領収証(喪主が確認できる書類)
- 喪主の方の預金通帳など
- 今まで使用していた資格確認書等
離脱の届け出が遅れると
国保の資格が無くなったあと、国保の資格確認書等を使って診療を受けてしまうと、保険の使い間違いとなり、精算の手続き(医療費の返納)が必要になります。精算の手続きが必要となった場合は、役場から通知を送付しますので、通知の内容をご確認ください。
新たな健康保険の資格を取得したら、届け出前でも国保の資格確認書等は使わないでください。
社会保険の被扶養者になれる場合があります
同じ世帯に職場の健康保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかお勤め先に相談してください。
資格確認書等が手元にないときに病院を受診する場合
一度全額自己負担(10割負担)をしていただきます。同月内であれば、資格確認書等が手元に来てから病院に持参すると精算ができます。
月をまたいでしまった場合の精算については、国保年金班までお問い合わせください。
医療費の適正化にご協力ください
医療費は、年々増加傾向にあり、医療費が増え続ければ国保税の負担が今以上に重くなることになりかねません。医療費を抑制できれば、加入者の負担を抑えることにもつながります。医療費に関心を持ち、適切な受診にご協力ください。

