公開日 2025年08月07日
地域計画とは
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積化等に向けた取り組みを加速化することが喫緊の課題です。このため、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定する必要があります。
地域計画の策定・実行までの流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の結果を取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
- 地域計画(案)の関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告
- 地域計画の策定・公告
- 地域計画を実現するため実行・随時更新
農業者等による協議の場の公表
農業者等による協議の場の協議の結果を取りまとめたので農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定により公表します。
地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告します。また、利害関係者は、当縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、町に意見書を提出することができます。※意見書は任意様式です。
- 提出方法:開庁日(土日祝日を除く平日)に経済環境課の窓口に提出
- 縦覧期間:令和7年8月7日~令和7年8月21日まで
地域計画(酒々井地区)変更案_20250807[PDF:605KB]
地域計画(酒々井地区)別紙案_20250807[PDF:1.79MB]
目標地図(酒々井地区)変更案_20250807[PDF:7.37MB]
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を策定・公告します。
お問い合わせ
経済環境課農政振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線341,343
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。