議会の議決を経ずに行った財産の取得について

公開日 2024年10月04日

地方自治法及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に関する条例の規定により、予定価格が700万円以上の動産の買入れについては、議会の議決を経て取得すべきであったにもかかわらず、下記2件について議会の議決を経ずに財産の取得をしていたことが判明しましたので、ご報告いたします。

本件については、行政運営上あってはならない事務処理を行ったものであり、深くお詫び申し上げます。

1 対象となる財産の取得

小学校教師用指導書

(1)契約年月日:令和2年4月1日 取得金額:10,002,080円

(2)契約年月日:令和6年4月1日 取得金額:8,865,450円

2 判明の経緯

県内外の他自治体において、必要な議決を経ずに教師用指導書等を購入した事案が報道されたことを受け、当町でも確認したところ、議会の議決を経ずに購入していた案件が2件あることが判明しました。

3 対応

令和6年9月定例会に財産の取得の追認を求める議案を提出し、令和6年10月4日に議決されました。

4 再発防止

今後このような事態が発生しないように教育委員会と町長部局が連携し、契約等事務手続を進めるチェック体制を強化し、再発防止に努めます。

お問い合わせ

学校教育課
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線311,312
FAX:043-496-7541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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