公開日 2024年11月01日
高校生等医療費助成
令和7年1月診療分より、高校生等(15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日)のお子さんの通院・調剤に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。また、自己負担の月額上限(同一医療機関で同月に受診した場合、入院11日、通院6回以降は自己負担額は無料となります。)も導入いたします。なお、令和5年8月から令和6年12月診療分については、入院に係る医療費が子ども医療費助成の対象となります。
助成を受けるには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。令和6年11月15日(金)までに交付申請をいただくことで、令和6年12月中旬に受給券を発送します(令和6年11月15日(金)以降の交付申請については、令和7年1月以降の発送となる場合がありますので、ご了承ください)。
助成対象・自己負担額
対象者
町に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等の保護者
※高校生等の内、以下の方は子ども医療費助成制度の助成対象外となります。
- 酒々井町外に住所を有している方
- 婚姻している方
- 保護者等の扶養を外れた方
- 生活保護を受給している方
助成対象
入院・通院・調剤
自己負担額
【入院】1日につき200円【通院】1回につき200円【調剤】なし(無料)
※市町村民税非課税または均等割のみ課税世帯は無料です。
※同一医療機関で同月に入院11日、通院6回以降は自己負担額は無料です。
助成方法
令和7年1月診療分より、県内の医療機関の窓口で「受給券」を提示することにより、自己負担額(0円または200円)を支払うだけで、治療を受けることが出来ます。(現物給付)
受給券を提示しなかった場合や県外の医療機関で受診した場合などは、支払った医療費について後日こども課に子ども医療費助成金給付申請書に医療内容の明細のある領収書と子どもの加入健康保険が確認できるもののコピーをつけて申請してください。後日、振込により助成します。申請は、支払った翌日から2年以内です。(償還払い)
令和5年8月から令和6年12月診療分の入院については「償還払い」での助成のみとなります。(「受給券」の発行はありません。)
交付申請手続き
令和7年1月診療分からの対象年齢拡大に該当するお子様を扶養されている保護者の方は、令和6年11月15日(金)までに交付申請していただくことで、令和6年12月中旬以降に受給券を発送いたします。下記の必要書類をご確認いただき、役場こども課までご申請ください。
交付申請に必要な書類
- 酒々井町子ども医療費助成受給券交付申請書[PDF:56.7KB]
- 子どもの加入健康保険が確認できるもの
- 子どもの属する世帯の市町村民税の課税状況を証明する書類
※市町村民課税証明書は、所得額、控除額、扶養人数、課税額がすべて記載されている証明書を提出してください。ただし、令和6年1月1日時点で町に住民登録がある場合は、市町村民課税証明書は不要です。
助成の対象とならない医療費
- 保険診療以外(予防接種、健康診断、薬剤の容器代、差額ベッド代など)
- 第三者行為による医療費(交通事故など)
- 他の公費負担医療制度の適用がある場合は、他の公費負担医療制度が優先適用となります。ただし、公費負担医療制度を受けた場合でも、一部負担金がある場合は、その一部負担金額については助成の対象となります。
- 学校管理下での負傷又は疾病(災害共済給付金が支給されます。詳しくは、学校にお問い合わせください。)
- 高額療養費