定額減税補足給付金(調整給付)について

公開日 2024年10月30日

お知らせ:申請期限が変更となります。

当初、申請期限を令和6年12月27日(金曜日)としておりましたが、事務処理の都合上、令和6年11月29日(金曜日)に変更となりますので、ご注意ください。

※支給対象となる方には、給付内容や確認事項が書かれた調整給付金に関するお知らせを令和6年8月16日(金曜日)から順次発送しています。

未だ確認書を返送されてない方は、早急に返送をお願いします。

定額減税補足給付金(調整給付)について

税制改正により、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税を実施しています。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した「調整給付金」を支給します。

なお、令和5年度の所得・控除の状況に基づき給付額が算定されるため、令和6年度の所得が確定した後、当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年度以降に追加給付をする予定です。

支給対象者及び定額減税可能額

支給対象者

※町から「調整給付金に関するお知らせ」が送付された方

(所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められていて、定額減税しきれない額が見込まれる方)

国から提供された算定ツールにより、本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定された定額減税可能額が、町で把握している令和6年度の課税情報をもとに令和6年度推計所得税額または令和6年度分個人住民税均等割額を上回ると見込まれる方が対象となります。

本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。

定額減税可能額

・所得税 3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割 1万円×減税対象人数

減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計人数です。なお、国外居住者は除きます。

支給金額

調整給付支給金額=1+2(1万円単位で切り上げ)

1.所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

2.個人住民税所得割分控除不足額

個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

支給・手続き方法

支給対象となる方には、給付内容や確認事項が書かれた調整給付金に関するお知らせ令和6年8月16日(金曜日)から順次発送しています。

同封の調整給付金支給要件確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒で申請期限である令和6年12月27日(金曜日)令和6年11月29(金曜日)までにご返送ください。

提出書類

公金受取口座の登録がある方、個人住民税・森林環境税を口座振替で納付の手続きをしている方(支給要件確認書の【2】振込先に振込先口座が記載されている方)

・支給要件確認書

支給要件確認書の【2】振込先の振込先口座が空欄の方

・支給要件確認書

・本人確認書類の写し

・振込先金融機関口座確認書類の写し(振込先の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳又はキャッシュカードの写し)

(注意)

公金受取口座の登録や個人住民税・森林環境税を口座振替での納付の手続きを済ませていても、登録・手続きの時期や、登録口座が本人の口座名義でない等の理由により、適切に口座情報を確認できなかった場合、支給要件確認書に振込先口座が記載されておりませんので、「支給要件確認書の【2】振込先の振込先口座が空欄の方」の手続き方法により返送をしてください。

振込先口座を変更したい場合も、「支給要件確認書の【2】振込先の振込先口座が空欄の方」の手続き方法により返送をしてください。

本人確認書類について

本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名及び住所が分かる部分の写しを1点添付してください。

【公的機関が発行する写真付証明書(例)】

  • マイナンバーカード(表面)
  • 写真付住基カード
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など

【そのほか氏名、住所等が確認できる書類(例)】

  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 各種免許証、各種資格者証 など

振込先金融機関口座確認書類について

次の4つが確認できる部分の写しを添付してください。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座番号
  • 口座名義人(カナ)

インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログインしている状態の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。

受給対象世帯主の代理人として申請する場合

支給要件確認書裏面の「代理人欄」への記入と、受給対象世帯主と代理人両者の本人確認書類の写しが必要です。

受給対象世帯主が成年被後見人・被保佐人・被補助人等の場合に、各法定代理人が代理で申請をする場合

上記の提出書類のほか、法定代理人であることを証明する書類が必要となります。

成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより後見人・保佐人・補助人の確認をいたします。公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理人目録の写しをご提出ください。その場合、委任状及び受給対象者の本人確認書類の提出は不要です。

なお、親権者が代理で申請する場合には、戸籍謄本の写しを求める場合があります。

申請期限

令和6年12月27日(金曜日)まで    令和6年11月29日(金曜日)まで

支給方法

指定の金融機関口座に振込みます。

支給時期

支給決定通知書にてお知らせします。

(支給要件確認書を受理後、概ね3週間~4週間となります。)

申請内容や添付書類に不備があった場合

「給付金担当」から内容確認のお電話をいたします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備が解消してから概ね3週間~4週間程度必要となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

コールセンターの番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号にかけると「給付金を渡すから、手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。

町や県、国では給付金に関して、以下のようなことは絶対ありません。

  • ATMの操作をお願いすること。
  • 給付に当たり、手数料の振込みを求めること。
  • メールやショートメッセージ(SNS)を送り、URLをクリックして給付金の手続きを求めること。

お知らせ

令和6年1月2日以降に酒々井町に転入された方は、令和6年度の個人住民税を課税している自治体から支給されます。

※令和6年1月2日以降に国外から転入され、令和6年度の個人住民税が課税されていない場合はこの給付金の対象外となります。

本給付金は非課税の対象となります。

 

お問い合わせ先

給付の通知、確認書の返送、振込に関すること

給付金担当 内線270

 

給付金額の決定、支給内容に関すること

税務住民課 住民税班 内線111~113

 

※内線番号は酒々井町役場代表番号(043-496-1171)に電話後お申し付けください。

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