公開日 2024年07月31日
町では、政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、令和5年度住民税非課税世帯等へ給付金を支給してきましたが、令和6年度新たに住民税が非課税又は、均等割のみ課税となった世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち18歳以下の子どもを養育している子育て世帯に対して、子ども1人当たり5万円(子ども加算)を支給します。
- 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
- 支給要件に該当しない、虚偽であることが判明したなどの事由により、町が返還請求した場合は、給付金を返還していただきます。
支給対象世帯および支給額
令和6年度新たに住民税非課税となった世帯 【1世帯あたり 10万円】
基準日(令和6年6月3日)時点で酒々井町に住民記録があり、世帯全員が、令和6年度住民税非課税となっている世帯
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯 【1世帯あたり 10万円】
基準日(令和6年6月3日)時点で酒々井町に住民記録があり、世帯全員が、令和6年度住民税所得割が非課税であり、内1人以上が住民税均等割のみ課税である世帯
以下の世帯は対象外となります。
- 令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯として同趣旨の給付金の対象となっていた世帯(辞退や未申請で未受給の場合も含みます)
- 他の市区町村で同趣旨の低所得世帯向けの給付金を受給した世帯
- 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(令和6年度住民税において、住民税が課税されている親やこどもに、世帯全員が扶養されている世帯)
(令和5年中は学生であり、令和6年から就職した単身世帯で、学生の間は親(住民税課税者)の扶養を受けていた世帯)
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 租税条約による免除の適用の届出を行っている者を含む世帯
子ども加算対象世帯【子ども1人あたり 5万円】
上記支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を養育する世帯
以下のいずれかに該当する児童は、こども加算の対象外となります。
- 児童養護施設に入所している児童
- 支給対象世帯の世帯主となっている児童
- 他自治体において、こども加算の対象となっている児童
支給・手続き方法
令和6年1月2日以降の世帯状況に変更がなく、未申告の方がいない世帯
対象となる世帯主には、給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を令和6年6月16日(火曜日)から順次発送しています。
支給要件をすべて満たすか確認し、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で申請期限である令和6年11月29日(金曜日)までにご返送ください。
提出書類
支給要件確認書に記載の口座振込を希望する場合
- 支給要件確認書
- 本人確認書類の写し
支給要件確認書に記載の口座と異なる口座に振込を希望する場合又は支給要件確認書の口座欄が空欄の場合
- 支給要件確認書
- 本人確認書類の写し
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(振込先の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳又はキャッシュカードの写し)
(注意)
支給要件確認書に支給口座が記載されている方は、令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金又は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、令和3年度もしくは令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、もしくは特別定額給付金の振込口座が記載されています。
今回、町からお送りする支給要件確認書に世帯主の名義と異なる口座が記載されている場合には、世帯主と代理人双方の本人確認書類の写しが必要になります。なお、この場合は、振込先金融機関口座確認書類の添付は不要です。
本人確認書類について
本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名及び住所が分かる部分の写しを1点添付してください。
【公的機関が発行する写真付証明書(例)】
- マイナンバーカード(表面)
- 写真付住基カード
- 運転免許証、運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など
【そのほか氏名、住所等が確認できる書類(例)】
- 医療保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- 各種免許証、各種資格者証 など
受給対象世帯主の代理人として申請する場合
支給要件確認書裏面の「代理人欄」への記入と、受給対象世帯主と代理人両者の本人確認書類の写しが必要です。
受給対象世帯主が成年被後見人・被保佐人・被補助人等の場合に、各法定代理人が代理で申請をする場合
上記の提出書類のほか、法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより後見人・保佐人・補助人の確認をいたします。公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理人目録の写しをご提出ください。その場合、委任状及び受給対象者の本人確認書類の提出は不要です。
なお、親権者が代理で申請する場合には、戸籍謄本の写しを求める場合があります。
令和6年1月2日以降に酒々井町に転入した方又は未申告の方がいる世帯
支給要件確認書が送付されない場合があります。その場合、給付金を受給するには、申請が必要です。
支給要件確認書が届かない場合は酒々井町役場給付金担当へお問い合わせください。
- 令和6年1月2日以降に酒々井町に転入された場合は、申請受付の際に、令和6年1月1日付け住所地にて課税状況を証明する書類を取得していただきます。
- 令和6年度住民税が未申告の方がいる場合には、非課税又は均等割のみ課税であることを申告する必要がある場合があります。
- 内容の審査に時間を要するため、給付金の支給までお時間がかかる場合があります。
申請期限
令和6年11月29日(金曜日)まで
支給方法
指定の金融機関口座に振込ます。
支給時期
支給決定通知書にてお知らせします。
(支給要件確認書を受理後、概ね3週間~4週間となります。)
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号にかけると「給付金を渡すから、手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
町や県、国では給付金に関して、以下のようなことは絶対ありません。
- ATMの操作をお願いすること。
- 給付に当たり、手数料の振込みを求めること。
- メールやショートメッセージ(SNS)を送り、URLをクリックして給付金の手続きを求めること。
お問い合わせ先
酒々井町役場 給付金担当
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線270
FAX:043-496-4541
お知らせ:※内線番号は酒々井町役場代表番号(043-496-1171)に電話後お申し付けください。