公開日 2025年05月27日
酒々井町では、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の見直しを町民のみなさんのご意見をいただきながら行い、令和6年3月31日付で新しい酒々井町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画を決定いたしました。
今後は、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画に基づいて「人・自然・歴史・文化が調和した活力あふれるまち酒々井」を将来都市像に掲げ、活力あふれる持続可能なコンパクトシティづくりの実現に向けたまちづくりを目指します。
都市計画マスタープラン概要版_表紙-P5[PDF:4.47MB]
都市計画マスタープラン概要版P6-P11[PDF:4.78MB]
都市計画マスタープラン概要版P12-P17[PDF:3.75MB]
都市計画マスタープラン概要版P18-P23[PDF:4.75MB]
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の役割
- まちづくりを進めるにあたり、地域住民や事業者、関係自治体に対して、まちづくりに対する本町の基本的な考え方や姿勢、目指すべきまちの将来像を明らかにすることで、まちづくりに対する理解・協力を促します。
- 用途地域をはじめとする地域地区や地区計画、道路、公園、下水道等の都市施設、土地区画整理事業、市街地再開発事業など、町が定める都市計画を決定・変更する上での根拠・指針となります。
居住誘導区域内における老朽化した都市計画施設の改修計画を新たに位置付けました
当町の整備された都市計画道路や都市公園などの都市インフラは、近い将来、老朽化が急速に進行することが考えられます。特に居住誘導区域や都市機能誘導区域においては、計画的な都市インフラの改修・更新を進め、生活の安全性や利便性の維持・向上を図ることが求められます。このため、都市計画施設の改修事業は、都市再生特別措置法第109条の2及び第109条の3の規定に基づき、認可があったものとみなされる都市計画法第59条第1項の都市計画事業として実施し、都市計画法の規定に基づき認可を受けて実施する都市計画事業と同様に、都市計画税を充当して計画的に改修を進めることとします。
居住誘導区域内における老朽化した都市計画施設の改修計画[PDF:4.6MB]
届出制度について
都市再生特別措置法第88条第1項及び、第108条第1項の規定に基づき、特定の行為に着手する日の30日前までに、居住誘導区域外、または都市機能誘導区域外での開発行為・建築等行為、都市機能誘導区域内での施設の休止・廃止について、届出が必要です。詳細につきましては、下記手引きをご参照ください。