公開日 2024年09月09日
令和6年12月2日以降は現行の保険証が発行されなくなり、令和6年7月の保険証発送が最後となります。
国民健康保険証の廃止について
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局にかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行していくことが決まりました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。(12月2日以降は新規発行・再発行ができなくなります)
なお、廃止の時点で発行済みの健康保険証は、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限まで使用することができますが、12月2日以降に住基情報に異動が生じた場合は健康保険証は失効となります。
※令和6年12月2日以降に国民健康保険に新規加入した・保険証を紛失したので再交付するというような場合は、保険証は発行されませんが、マイナンバーカードを持っていない、保険証としての利用登録をしていないという方等には、保険証に代わる「資格確認書」が交付されますので、 引き続きそちらを使って受診して頂けます。
※マイナ保険証をお持ちの方には、マイナ保険証と一緒に携帯することでオンライン資格確認義務化対象外の医療機関へ受診可能となる「資格情報のお知らせ」が交付されます。
マイナ保険証を利用するメリット
医療費を節約できる
令和6年4月から紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除される
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マイナ保険証のメリットについて詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!(外部サイトへ移動します)
マイナ保険証を利用できる医療機関
下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。実際の運用状況は個々の医療機関・薬局の事情によって変わることがあります。医療機関にかかる前に使用が可能であるか確認してください。
マイナ保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイトへ移動します)
マイナ保険証の利用申込
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。登録の際にマイナンバーカードを発行時に設定した4桁の暗証番号が必要となりますのでご準備ください。詳しくは下記のマイナポータルホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを医療機関、薬局にお持ちいただくと健康保健証として利用するための申込み手続きが行えます。また、酒々井町役場中央庁舎1階健康福祉課国保年金班の窓口でも事前登録をすることができます。パソコンやスマートフォンで事前登録ができない方は、窓口にお越しください。
マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへ移動します)
問い合わせ
マイナ保険証について詳しくは、下記の厚生労働省・マイナンバーカード総合サイトのホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへ移動します)
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
平日:午前9時30分から午後8時(年末年始を除く)
土日:祝午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)