催眠商法にご注意ください!高齢者の被害が増えています!

公開日 2025年08月29日

催眠商法による次々販売、過量販売に関する相談が寄せられています。

 

催眠商法とは

 

催眠商法とは、閉め切った会場に人を集め、日用品等をタダ同然で配り雰囲気を高めた上で、高額な商品を展示・紹介して購入を促す手口を指します。会場の一体感や熱狂を利用して心理的圧力をかけ、判断力を欠いた状態につけ込む点が特徴です。

この手口に遭って次々と購入を重ねた結果、老後資金を取り崩さざるを得なくなったり、生活設計のために契約していた保険をやむなく解約したりする被害例が報告されています。

 

相談事例

 

  • 無料の景品につられて通っていたところ、気づけば2か月のうちに500万円を超える契約を結んでいた。
  • 4年間にわたり、累計で500万円以上のサプリメントを購入していた。
  • チラシを見て健康講座に参加したところ、体に良いと勧められた健康食品を購入してしまった。
  • 物忘れの激しい母が、業者に迎えられて家から連れ出され、そのまま次々と勧誘や販売を受けてしまった。

 

注意すべきポイント

 

高齢者の方へ

 

  • 安易に会場に近づかないこと。勧誘されても不要な商品の購入はきっぱり断りましょう。

 

無料の粗品や楽しい話に引き寄せられて、軽い気持ちで近づかないことが大切です。また、長期間通い続けることで販売員と親しくなり、断りにくい心理状態に陥ってしまいます。販売員の親切な対応は、「契約させるための手口」である可能性があることを念頭に置き、冷静に対応してください。

 

  • 大切な老後資金を取り崩してまで購入する必要があるか、改めて考えましょう。

 

催眠商法では、冷静に判断できない状況に置かれて契約を迫られるケースがほとんどです。その場で契約せず、本当に必要なものかどうかを身近な人に相してから判断しましょう。

 

家族や周囲の方へ

 

  • 高齢者の話を頭ごなしに否定せずに、まずは話に耳を傾けましょう。

 

会場に足を運ぶことを楽しみにしている高齢者に対して、周囲が一方的に行動を否定すると、本人がひそかに会場へ出かけたり、トラブルに遭っていてもそれを黙って隠したりすることがあります。

 

困ったときは

 

高額な商品の解約について、特定商取引法の訪問販売に当たる場合は、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフを申し出ることができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられた場合にも、取り消し等を申し出ることができます。

 

困ったときは一人で悩まず、消費生活相談窓口をご利用ください。

消費生活相談窓口のご案内はこちらから(サイト内移動)

 

お問い合わせ

経済環境課商工振興班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線345,346
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。
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