公開日 2024年01月22日
住宅ローン控除の延長について
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかたが対象となりました。また、個人住民税における控除限度額について、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
民法改正に伴う未成年の住民税の課税について
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この改正に伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
セルフメディケーション税制の拡充及び延長
セルフメディケーション税制について、その適用期限を令和4年1月1日から令和8年12月31日まで、5年延長することになります。
また、本特例の対象となる医薬品の範囲にも見直しが行われました。具体的には、スイッチ OTC 医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、OTC 医薬品(医師の処方箋がなくとも薬局等で購入できる医薬品)に転用された医薬品)から療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものを除外し、スイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加わります。詳しくは以下のページを御確認ください。
お問い合わせ
税務住民課住民税班
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