公開日 2023年06月19日
農地を売買したり、貸し借りするときに必要な農地法3条許可申請においては、従来は下限面積(50a)が設定されておりましたが、令和5年4月1日以降、農地法の一部改正により下限面積が廃止されております。このことにより、農地の権利取得にあたっては面積要件がなくなっておりますが、許可を受けるにあたっては以下の要件を満たす必要があります。
- 農地全てを効率的に利用して耕作を行うこと
- 耕作に必要な農作業に常時従事すること
- 農地の集団化・農業上の効率的な利用等に支障を生じないこと
- 原則として農作業に年150日以上従事すること
- 農地利用誓約書を提出すること(新規就農の場合等)
お問い合わせ
農業委員会事務局
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線351
FAX:043-496-5765
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。