公開日 2023年04月01日
精神障害者保健福祉手帳の申請について
初診日から6か月以上経過した方が申請できます。申請方法は2通りです。
1.手帳用の診断書による申請
2.障害年金等の受給情報による申請(※精神障がいによる障害年金を受給している場合)
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置、障がい者割引など各種サービスが受けられます。
申請書類は下記の通りです。
精神障害者保健福祉手帳の申請書類
1.手帳用の診断書による申請
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)※作成日から3か月以内のもの
診断書代は自己負担になります。
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※原則帽子やマスクなどで顔が隠れておらず、1年以内に撮影したもの
- マイナンバーカード
- (更新の場合)精神障害者保健福祉手帳
- (本人または家族以外の申請の場合)委任状
2.障害年金等の受給情報による申請
- 年金証書または特別障害者給付金受給資格者証
- 直近の振込(支払)通知書(ハガキ)
- 顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)※原則帽子やマスクなどで顔が隠れておらず、1年以内に撮影したもの
- マイナンバーカード
- (更新の場合)精神障害者保健福祉手帳
- (本人または家族以外の申請の場合)委任状
※申請書類及び診断書は窓口にて配布します。
注意事項・取得後の手続きについて
- 障害等級は1~3級に分類され、数字が少ない方が重度です。
- 手帳の承認・不承認や等級は医師の診断書等に基づき、県の審査を経て決定されます。
- 手帳の有効期限は2年間です。この間に、障がいが重くなった場合は、期間中でも再度申請をして、等級の変更をすることができます。
- 手帳の更新申請は、期限終了日の3か月前から行うことができます。
- 更新せず期限が過ぎた場合は手帳による各種割引や税控除等の対象外になります。また、更新案内は送付いたしませんのでご注意ください。
- 氏名・住所の変更があった場合は変更申請が必要です。
- 県外転出(千葉市への転出)や亡くなった場合は返還の届け出が必要です。
詳細については下記URLから千葉県のホームページをご確認ください。
自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療受給者証を提示した病院・薬局での支払いが原則1割負担となります。
精神通院の制度のため、入院中の医療費については対象となりません。
また、疾病の状態や世帯の所得の状況等に応じて、1か月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。
病院・薬局は原則1箇所しか利用できず、事前に決めていただく必要があります。指定のない病院、薬局を利用した場合は制度の対象となりません。ただし、病院についてはデイケアや訪問看護などの理由がある場合は複数の医療機関を指定できる場合があります。主治医からの指示等、条件がありますので、追加を希望される場合は事前にお問い合わせください。
自立支援医療(精神通院)の申請書類
- 診断書(自立支援医療用)※作成日から3か月以内のもの
再認定(更新)の場合は受給者証の下部に記載されている「支給要件の確認方法」に「手帳用(1年目)」または「医療用(1年目)」と記載されている場合は有効期限内の申請であれば原則上記の診断書は不要です。
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合は診断書で手帳を取得された場合のみ上記の診断書は不要です。
- 健康保険証の写し
- マイナンバーカード
- (再認定の場合)自立支援医療(精神通院)受給者証
- (本人または家族以外の申請の場合)委任状
- (非課税世帯で障害年金等を受給している場合)前年の年金額がわかる書類
※振込通知書か口座の写し
※申請書類及び診断書は窓口にて配布します。
診断書代は申請者の自己負担になりますので、必要かご不明な場合は事前にお問い合わせください。
注意事項・取得後の手続きについて
- 受給者証の有効期限は最長1年です。再認定の手続きは受給者証の下部に記載されている有効期限の3か月前から行うことができます。
- 期限が切れた期間の医療費は制度の対象となりません。また、更新案内は送付いたしませんのでご注意ください。
- 診断書は2年に1度の提出ですが、有効期限が過ぎた場合は原則診断書が必要になります。
- 再認定の際に受給者証の下部の「支給要件の確認方法」に「手帳で新規」と記載されている場合は障害者手帳の有効期限によって障害者手帳の更新も必要になります。
- 記載内容の変更があった場合は変更申請が必要です。
- 県外、千葉市への転出や亡くなった場合は返還の届け出が必要です。
詳細については下記URLから千葉県のホームページをご確認ください。