公開日 2022年06月10日
令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。
児童手当制度では、年1回受給資格を確認するために、現況届の提出が必要でしたが、受給者の現況を住民基本台帳などの公簿で確認することで、提出が原則不要になりました。
ただし、次の場合には、引き続き現況届の提出が必要になります。
- 支給対象児童の戸籍がない場合
- 離婚協議中などで配偶者と別居している場合
- 配偶者からの暴力などにより避難しており、住民票の所在地が酒々井町と異なる場合
- 施設等受給者
- その他、酒々井町から提出の案内があった場合
特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。
特例給付の対象者のうち、その所得が一定の額以上の方は、支給対象外となります。(令和4年10月支給分から適用)
※所得制限限度額以上となり受給資格を喪失し、翌年度以降の所得が限度額を下回った場合は、認定請求書の提出が必要です。
お問い合わせ
こども課子育て支援班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線372,373
FAX:043-496-1231
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。