公開日 2022年06月01日
個人町民税・県民税(以下、住民税)の納税の方法には、普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の3つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収について
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
口座振替を届け出ておくと、納め忘れがありません。
給与特別徴収について
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が、納税者の6月から翌年の5月までの12か月の給与から税金を天引きし、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを給与特別徴収といいます。
年の途中で退職した場合について
給与特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、天引きすることができなかった残りの住民税を、次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって納税していただきます。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き給与特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、支給される退職手当などから残りの住民税をまとめて天引きされることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合
※3の場合は、本人の申出がなくても給与又は退職手当などから、残りの住民税が天引きされます。
年金特別徴収について
年金所得者の住民税は、税額決定通知書により、町から通知され、公的年金の支払者が、納税者の年金から税金を天引きし、これを翌月の10日までに町に納入することになっています。これを年金特別徴収といい、平成21年度より全国的に実施されています。
対象者
4月1日現在で65歳以上(4月2日生まれを含む)であり、住民税の納税義務がある方が対象となります。
天引きの対象となる税額
公的年金等に係る住民税のみが対象となります。
そのほかの所得に係る住民税については、普通徴収または給与特別徴収の方法によって納税していただきます。
天引きの対象となる年金
年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢、退職年金を受給されている場合に対象となります。
天引きが中止となる場合
- 対象者がお亡くなりになられた場合
- 天引きの対象となる年金を受給されなくなった場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住民税の合計額が、天引きの対象となる年金の受給額を超えた場合
- 介護保険料が、天引きの対象外となった場合
※天引きが中止となった場合の残りの住民税は、普通徴収の方法によって納税していただきます。
※ご本人の意思により、納税の方法を変更することはできません。
納付方法
天引きが開始される1年目について
公的年金等に係る住民税の年税額の半分を6月と8月の2回に分けて普通徴収の方法によって納税していただき、残りの半分を、10月、12月、2月の年金からの天引きにより納税していただきます。
例、公的年金等に係る住民税の年税額が60,000円の場合
- 年税額の半分を、6月と8月にそれぞれ15,000円ずつ、普通徴収の方法によって納税していただきます。
- 残りの半分を、10月、12月、2月にそれぞれ10,000円ずつ、年金からの天引きにより納税していただきます。
2年目以降について
まず、公的年金等に係る住民税の前年度の年税額の半分を、4月、6月、8月の年金からの天引き(仮徴収)により納税していただきます。その後、6月に今年度の住民税の年税額が決定し、仮徴収された税額を年税額から差し引いた残りの住民税を、10月、12月、2月の年金からの天引き(本徴収)により納税していただきます。
例、公的年金等に係る住民税の前年度の年税額が60,000円、今年度が66,000円だった場合
- 前年度の年税額の半分を、4月、6月、8月にそれぞれ10,000円ずつ、年金からの天引き(仮徴収)により納税していただきます。
- 仮徴収された税額を今年度の年税額から差し引いた残りの住民税を、10月、12月、2月にそれぞれ12,000円ずつ、年金からの天引き(本徴収)により納税していただきます。