公開日 2022年01月18日
納税義務者
個人町民税・県民税(以下、住民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在で、町内に住所がある方に納税義務が発生します。
非課税の方(均等割も所得割もかからない方)
- 各年の1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入金額の場合、204万4,000円未満)である方
- 前年の合計所得金額が以下の計算式で求めた金額以下の方
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8,000円(※)
※「16万8,000円」に関しては、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算します。
所得割がかからない方
前年の総所得金額等が以下の計算式で求めた金額以下の方
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(※)
※「32万円」に関しては、同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算します。
用語について
合計所得金額
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
総所得金額等
次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
- 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
- 純損失や雑損失の繰越控除
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
お問い合わせ
税務住民課住民税班
住所:千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171内線111,112,113
FAX:043-496-4541
お知らせ:※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください。