公開日 2024年04月01日
台風や震災などの自然災害により被災した方に対し、被災者支援措置制度を受ける際や、保険金等の請求に係る「罹災証明書」及び「被災証明書」を発行しています。
罹災証明書等が必要な場合は、原則として3か月以内にご申請ください。
申請には被害の状況が確認できる写真が必要ですので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。
※被害状況の写真を撮る場合は、「罹災証明書交付とポイント(PDF)」、または政府広報オンラインによる「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」をご覧いただき参考としてください。
「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」(外部ページに移動します。)
罹災証明書について
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を町が証明します。
原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)とし、非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
(例)瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損など
申請方法等
原則として、災害の発生した日から3か月以内とします。
ただし、震災等やむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(第1号様式)
- 被害状況が確認できる写真
- 被害場所の位置図
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は委任状(第7号様式)
再調査の申請
罹災証明書の交付を受けた申請者が、証明された被害の程度について修正を求めるときは、証明書の交付を受けた日から60日以内に再調査を申請することができます。
被害認定再調査申請書(第5号様式)、交付を受けた罹災証明書及び本人確認ができる書類をお持ちのうえ申請してください。
被災証明書について
住家以外のものについて、申請者から被害の状況を確認したことを町が証明します。
罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要になります。
被災証明書の対象
住家以外の建物(カーポートや倉庫、外構、事業用資産及び家財道具)を対象とします。
申請方法等
原則として、災害の発生した日から3か月以内とします。
ただし、震災等やむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。
申請に必要なもの
- 被災証明書交付申請書(第2号様式)
- 被害状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)
- 被害場所の位置図
- 運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
- 代理人が申請する場合は委任状(第7号様式)
証明の再交付について
罹災証明書または被災証明書の交付を受けた者は、証明書の再交付を受けることができます。
罹災(被災)証明書再交付申請書(第6号様式)と、本人確認ができる書類をお持ちのうえ申請してください。
受付窓口・日時
酒々井町役場くらし安全協働課危機管理室(酒々井町役場分庁舎1階)
平日午前8時30分から午後5時15分
(土曜日・日曜日・祝日をのぞく)
マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン申請する
「罹災証明書」の発行申請に限り、国が運営するマイナポータル「ぴったりサービス」からオンラインで電子申請を行うこともできます。
なお、ぴったりサービスのご利用には、マイナンバーカードが必要になりますので、詳しくはリンク先のページにて確認してください。
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部サイトに移動します。)
手続きの検索
市区町村を選択 > 「千葉県」「酒々井町」を選択
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「【災害】罹災証明書の交付申請」を選択
注意事項
- 電話での申請は受け付けておりません。
- 即日発行はできません。
- 火災の罹災証明書については、佐倉市八街市酒々井町消防組合(043-481-0119)で発行しています。
- 落雷による罹災証明書の発行業務は行っておりません。