公開日 2021年03月22日
農地法第3条第2項第5号の規定では、農地の権利を取得する者(または世帯員) が耕作する農地等の面積が都府県では、50アール以上、北海道は、2ヘクタール以上にならないと許可はできないことになっています。
この別段面積(下限面積)が地域の平均的な遊休農地の状況からみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段面積(下限面積)を定めることができることになっておりますが、当町農業委員会では、令和3年3月5日に開催した定期総会において、次の理由により別段面積(下限面積)を定めないこととしましたのでお知らせします。
なお、当町における農地取得に係る別段面積(下限面積)は、農地法で定める基準の50アールとなっています。
理 由
町内の平均的な経営規模が約95アールであることから、経営面積が少ないと生産性が低くなり、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されるため。
お問い合わせ
農業委員会事務局
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